自宅療養中に亡くなった場合
最近では自宅療養で、終の棲家に自宅を選択する人が多くいます。
かかりつけの医師に連絡
病院と連携して、在宅医療をすすめているなか亡くなった場合には直ちにかかりつけの医師に連絡をします。
医師が死亡を確認し、死亡宣告というものを下します。
医師が到着する前に死亡していたとしても、医師が死亡宣告するまでは正式に死亡とは認められません。
そして「死亡診断書」を書いてもらい、葬儀の準備を始めます。
葬儀社に連絡をしても「死亡診断書」がないと何もできないので必ずもらってください。
また在宅医療でなく、通院で治療をしていた方が自宅で亡くなった場合も同様です。
自宅で突然亡くなった場合
事故や突然死、自死などによって自宅で亡くなった場合には注意が必要です。
具体的には、朝起きたら亡くなってた、お風呂の事故で亡くなったなどの場合。
一歩間違えると悲しみに暮れている中、殺人の疑いをかけられてしまうことにもなりかねません。
まだ息がありそうなら救急車を呼ぶ
まだ息がある、亡くなっているように思えても死後時間が経っていない場合は救急車を呼びましょう。蘇生する可能性もあります。
万が一蘇生出来なかったら、救急隊から警察に連絡がいくことになります。
亡くなっているかどうか分からないときには、とりあえず救急車を呼んでおくことをお勧めします。
確実に亡くなっていたら警察を呼ぶ
死後何日か経っていたり、明らかに亡くなっているという場合には警察に連絡をします。
警察が現場や死亡に至った経緯を確認します。
そして明らかに事件性がない場合以外には、「検視」に回されます。
医師の立会いの下、検視官が事件性の有無を検証します。
検視では「死因や死亡推定日時」「遺体の姿勢や損傷具合」「犯罪行為の証拠となる遺留品があるか」など外から判断できるもののみで事件性の有無を判断します。
事件性がないと判断された場合には、病院に引き渡され、医師が「死体検案書」というものを作成します。
これは死亡診断書とほとんど同じようなものです。
この死体検案書をもらわないと、葬儀を行うことができません。
事件性が疑われる場合には、遺体が司法解剖に回されます。
死因が特定されて死体検案書が出るまでは、葬儀の手配をすることができません。
葬儀社に連絡をして、費用などの相談をすることはできるものの、葬儀社も具体的に動くことはできませんので、注意してください。
一般的に事件性がなければ遺体は早ければ半日、一日程度で戻ってきます。

【要注意】遺体は動かさないで!
遺体や周りのものが動かされてしまっていると、事件性の有無の判断が難しくなるだけでなく、あらぬ疑いを掛けられてしまう可能性があるので気を付けましょう。
例えば入浴中の事故の場合。
救急車を呼んだとしても「裸の状態ではかわいそう」と思って服を着せてしまったり、ベッドに運んでしまったりしてしまいがちです。
救急隊により蘇生すれば問題はありませんが、万が一亡くなっていた場合には面倒なことになります。
遺体を動かしたことを証拠隠滅と受け取られかねず、警察から取り調べを受けることになります。
事件性があると思われてしまうのです。
場合によっては周囲にも聞き込みなどが行われ、近所の方を巻き込むことにもなりかねません。
そうなると、事件性がないと判断されて死体検案書が作成されるまでに数日間かかることになってしまいます。
先述した通り、死体検案書がなければ葬儀を行うことができません。大切な人を送り出してあげられないどころか、犯人扱いされてしまうことも。
そんなことにならないよう、とにかく、自宅で突然家族が亡くなったら、動かさずに救急車や警察を呼んでそのまま待ちましょう。
死は突然に訪れるもので、自分の身の回りでこのようなことが起こらないとは言い切れません。
自宅で身近な人が突然亡くなったら気が動転してしまうかもしれません。
ただそんな時に、「絶対に動かさない。」という事だけは覚えておいた方がいいでしょう。

この記事を書いた人
亀井 洋一 (葬儀の口コミ編集部)
東京都出身。親の葬儀を経験したことで葬儀業界に興味をもち、大学を卒業後葬儀社で勤務。10年の現場経験を経て、退職。
消費者に有益な情報を届けたいという想いから、現在「葬儀の口コミ」を運営している。