相続人の優先順位
まずは相続人の優先順位についてです。民法に規定されています。
亡くなった人を起点として、一般的に相続の権利のある対象者を上から優先順位の高い順に並べると
(1)配偶者
(2)子供
(3)直系尊属(亡くなった人の父母・祖父母など)
(4)兄弟姉妹
とされています。配偶者以外は血のつながりが強いほうから優先されているのがお分かりと思います。
ですが、配偶者に関しては常に相続人となれる権利を持っており、基本的には配偶者を軸として、子供がいなければその父母へ、父母がいなければ兄弟姉妹へ、といったように相続の優先順位が移っていきます。それではいくつかモデルケースと遺産の分配率について見ていきましょう。
【ケース1】上記(1)~(4)全員が健在のとき
この場合の遺産は、(1)配偶者に1/2(2)子供に1/2、分配されることになります。
子供が2人いる場合はその1/2から更に1/2なので1/4ずつ
子供が3人いる場合はその1/2から更に1/3なので1/6ずつ
といった考え方で分配されます。
【ケース2】(2)子供以外が健在のとき
この場合の遺産は、(3)直系尊属が優先順位が移るため、(1)配偶者に2/3(2)直系尊属に1/3、分配されることになります。
父母がどちらも健在の場合はその1/3から更に1/2なので1/6ずつ
ケース1でも同様ですがこのように同じ順位に複数人いる時は自身らの取り分から均等に等分されます。
【ケース3】(2)子供、(3)直系尊属以外が健在のとき
この場合の遺産は、(4)兄弟姉妹に優先順位が移るため、(1)配偶者に3/4(4)兄弟姉妹に1/4、分配されることになります。
【ケース4】(1)~(4)誰も健在じゃない場合
この場合の遺産は、全て国庫のものになります。
まとめ
遺産の分配率に関してはケース1~3を見て分かるように、優先順位が高い順から遺産の分配率も高くなっていきます。
このように、遺産相続の優先順位、分配率の基本的な考え方は
・配偶者を除いて子供→直系尊属→兄弟姉妹のように、対象者が健在か否かによって優先順位が変わっていく。
・分配率は同じ順位に複数いる場合均等に分配される。
となっています。
今回は基本的な考え方のみご紹介でしたので、実際のケースに該当しない場合があるかと思いますがご容赦下さい。葬儀社によってはアフターサービスとして葬儀後に必要な各種手続きを専門家へのご相談先を紹介しているところもありますので、葬儀後のことに関しましても「葬儀の口コミ」の口コミや評判をぜひお役立てください。
今回の「終活」は特に遺産のことについて紹介させていただきました。この記事が読者様のお役に立ったなら幸いです。

この記事を書いた人
亀井 洋一 (葬儀の口コミ編集部)
東京都出身。親の葬儀を経験したことで葬儀業界に興味をもち、大学を卒業後葬儀社で勤務。10年の現場経験を経て、退職。
消費者に有益な情報を届けたいという想いから、現在「葬儀の口コミ」を運営している。