互助会とは、保険のように毎月掛け金を積み立てて、七五三祝いや結婚式、葬儀などの冠婚葬祭時に特典を受けられるサービスです。
互助会の詳しい内容、入会や退会に迷われている方は、こちらの記事も参考にしてください。
互助会の会員は、毎月の掛け金からなる積立金に応じた内容のサービスを受けることができ、一般的には積立金以上のサービスが受けられます。
冠婚葬祭以外でも互助会費は家族旅行やレジャーで使うこともできたり、中には互助会の提携する店で食事代が割引になるケースもあります。
掛け金は掛け捨てではなく、解約の際には手数料を差し引いた、積立金の残りが返還されることが多いです。
積立金だけで葬儀を行ったとしても非常に規模の小さな葬儀、またはグレードの低い葬儀になる可能性があります。かなりの確率で追加料金を払う場合が多いです。
また契約している互助会が倒産する可能性もあります。互助会自体は民間企業ですので当然経営破綻をする可能性も存在します。その場合、法律で返還が保証されているのは、積み立てた金額の半額のみです。
互助会と検索すると、「やばい」という文字があってひやっとする方もいるのではないでしょうか。
互助会とはサービス自体が違法なものではありません。
しかし、入会や退会に関して手続きが煩雑だったり、勧誘がしつこかったり仲が良い方からの勧誘を断れなかったりする場合があるようです。
さらに互助会商法という悪徳商法を使われる場合があります。
毎月の積立金が数千円と少ないにも関わらず、大規模な葬儀が行えるなどのケースは要注意です。実際に葬儀を行うとなると、オプションをつける必要があり、非常に高いお金を支払うケースがあります。
このようなトラブルから互助会が「やばい」と言われている理由でしょう。
ここからは加入者本人が行う互助会の解約方法について紹介します。
互助会の解約は加入者本人と代理人では流れが異なります。
スムーズに解約できるように、下記のものを準備しておきましょう。
①互助会の加入者証
②身分証明書(免許証・健康保険証)
③印鑑
④通帳(振込口座番号の控え)
⑤互助会加入時の約款
加入者本人が互助会に連絡。解約したい旨を伝える。解約書類を入手する。解約書類に署名捺印し、提出払戻金が指定口座に振り込まれる。
①加入者本人が互助会に連絡。解約したい旨を伝える。
互助会の契約書類に載っている電話番号またはホームページに記載されている番号に契約者ご本人が連絡します。契約者以外の方は対応してもらえないこともあります。
②解約書類を入手する
郵送で送ってもらう、または窓口に行って解約書類を入手しましょう。
企業によっては担当者が、自宅に訪問する場合もあります。
③解約書類に署名捺印し、提出
書類に署名捺印をし、書類と身分証明書を合わせて郵送または窓口に持参します。
④払戻金が指定口座に振り込まれる。
手数料がひかれた積立金が返金されます。
互助会に加入しているご本人が高齢の場合や亡くなっている場合は、家族が代理で互助会の解約を行う必要があります。
たとえ互助会の加入者ご本人がお亡くなりになっていたとしても、自動的に解約になることはありません。
①加入者当人の互助会の加入者証
②代理人の身分証明書(免許証・健康保険証)
③代理人の印鑑
④代理人の通帳(振込口座番号の控え)
⑤加入者当人との関係性を証明するもの(戸籍謄本など)
⑥加入者の死亡診断書(亡くなっている場合)
互助会に連絡し、加入者から代理人への名義変更を依頼、または加入者からの委任状を提出する。以降は本人が解約する手順と同様。
①互助会に連絡し、加入者から代理人への名義変更を依頼、または加入者からの委任状を提出する。
互助会の解約は契約者当人ではないと受け付けてもらえないことがほとんどです。互助会に連絡し、契約を加入者当人から代理人に名義変更をしましょう。
また、加入者からの加入者本人から代理人へ「解約にかかわる一切の権限を委任する」旨の委任状があれば、名義変更なしでも解約手続きを始められます。
互助会に加入したものの、どのように解約をしたらいいかわからなったり、解約手続きが大変だと聞いて尻込みしていたりする方もいるでしょう。
ここからは互助会の解約方法やスムーズに解約するための準備について紹介します。
実は互助会を解約したいと考える方は結構います。
互助会の主な解約理由を紹介します。
互助会に加入後、他の葬儀社で葬儀を挙げることになった加入者の葬儀が終わった後に互助会に加入していたことが分かった互助会加入後、家族葬や火葬式などの小さな葬儀を行うことになった互助会のプランでは行いたい葬儀ができない毎月の掛け金の支払いが厳しい
このように契約時と事情が変わり、互助会を解約したい方、故人や家族が互助会に加入していたのを知らなかった方などが解約を検討することが多いようです。
そのほかに、希望する葬儀が互助会のプランに合わなかった方も解約を考えることがあります。
解約時の互助会とのトラブルも年間約3000件と言われ、非常に多いことが現状です。
平成25年度の公益社団法人 全国消費生活相談員協会が行った調査では、
相談受付件数の65%が互助会に関するトラブルだとのこと。
とくに多いトラブル内容は、下記のとおりです。
・契約時と実際が異なる
・次々に販売員によって追加販売を購入させられる
・解約できない
・解約手数料が高額である
・契約者が亡くなっており、解約できない
また解約を依頼しても担当者が電話口に出てくれない、解約書類を送付してくれないなどのトラブルも起こっています。
互助会の解約トラブルの中でも多いものが解約手数料についてです。
「解約手数料がかかることを知らなかった」「解約手数料が高額すぎる」などというトラブルは頻発しています。
実際に互助会の解約手数料はどのくらいかかるのでしょうか。
詳しく解説していきます。
互助会の解約手数料は、最大で掛け金の約2割と言われています。
解約手数料は、加入した互助会の契約内容・加入時期・支払回数によって変わってきます。加入時の約款を確認しても、具体的な記述がない場合は互助会の担当者に確認しましょう。
また提示された解約手数料が非常に高額である場合は、後述の相談窓口に相談しましょう。
解約後の払戻金が返金されるのは、受領されてから45日以内となっています。互助会によって前後することがあるようです。
高額な解約手数料は違法であると認められるケースもあります。
ここでは互助会の解約手数料の違法性について解説します。
結論から言うと、違法になるケースもあるという状態です。
すべての解約手数料が違法になるわけではありません。
前述したとおり、互助会の解約手数料には積立金の約2割がかかります。しかし約款に定められた解約手数料が高額で、冠婚葬祭事業者の「平均的な損害の額」を超える場合には返金が無効になります。
解約手数料に関しては、実際に裁判に発展したケースもいくつかあります。
実際に互助会の解約手数料が違法となった2015年のケースを紹介します。・京都の大手冠婚葬祭会社 互助会解約の手数料は無効
葬儀や結婚式の費用を積み立てる互助会方式の契約を途中で解約したときに、多額の手数料が必要になるのはおかしいと京都の消費者団体が訴えた裁判で、手数料の支払いを定めた冠婚葬祭会社の契約条項のほとんどを無効とした判決が最高裁判所で確定しました。
出典:NHK News Web/2015年1月22日
このように、互助会の解約手数料が違法だと認められたケースもありますが、違法性はないとして約款通りの金額を払ったケースもあります。
現状、違法となる具体的な基準は定められていません。
互助会の解約手数料でトラブルになった場合は、専門の第三者の窓口に相談しましょう。
国民生活センターや経済産業省の窓口、民間の相談窓口などがオススメです。
経済産業省
06-6415-7881
国民生活センター
188(局番なし 近くの相談窓口案内)
03-3446-0999(平日 11時-13時 お昼の消費生活相談)
互助会問題を考える会
06-6415-7881
全互協契約者相談室
0120‐034820
メリットもデメリットもある互助会。
解約する場合にはトラブルや高額な手数料が発生する可能性があります。
自分や家族が互助会の解約を検討している方は、加入時の約款をよく読んで、互助会の担当者と契約内容を今一度確認しましょう。
もし解約に困った場合は、早いうちに相談窓口に連絡してアドバイスをもらいましょう。
Q
互助会を解約することはできますか?
はい、互助会を解約することは可能です。しかし、解約には手続きと手数料が発生します。
Q
解約手数料はどのくらいかかりますか?
解約手数料は掛け金の10〜20%が一般的です。具体的な額は互助会の契約内容によって異なります。
Q
解約手数料が高額で困った場合、どうすればいいですか?
手数料が高額すぎる場合、国民生活センターや経済産業省の相談窓口に問い合わせるとアドバイスを受けることができます。
Q
解約時の返金額はどのように計算されますか?
解約時の返金額は、これまでに積み立てた金額から解約手数料(10〜20%)を差し引いた額が返金されます。契約内容や積み立て期間によって返金額は異なります。
Q
互助会の途中解約で何か不利益はありますか?
解約手数料がかかるだけでなく、積み立てた金額に対して返金額が少なくなる可能性が高いです。また葬儀や冠婚葬祭のサービスを受けるために積み立てた契約が途中で無効になるため、サービスを利用できなくなります。
東京都新宿区四谷にある東京葬儀の代表プランナー。 葬儀の派遣スタッフとして現場での経験を積み、東京葬儀に入社。以降、多くの葬儀を手掛け、現場での経験と豊富な知識を活かし、家族に寄り添ったホスピタリティでサービスを提供している。
葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。
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