申請場所は?
故人の住民票があった市区町村の、国民健康保険を扱っている窓口です。
「市区町村名 葬祭費」で検索をすれば、窓口が出てきますので、調べてみてください。
申請に必要なものは?
以下のものを準備しておきましょう。
・葬祭費支給申請書(窓口で記入できます)
・故人の国民健康保険証
・死亡診断書
・申請者(喪主)の印鑑(朱肉を使用するもの)
・葬祭費を受け取る喪主名義の振込先の口座番号
・葬儀社の領収書や会葬礼状など喪主を確認できるもの
その他自治体によって必要なものがある可能性もあるので、自治体に確認しておきましょう。
「火葬だけ」ではもらえない?
最近では、葬儀を行わずに火葬のみを行うケースも増えています。
その場合、自治体によってはこの「葬祭費」が支給されない場合も。
「葬祭を行った人に対して支給されるもの」という考えから、火葬のみでは支給しないという自治体もあるのです。
あらかじめ、窓口に確認をしておきましょう。
葬祭費給付金制度とは?
国民健康保険や、後期高齢者医療保険制に加入していた方が亡くなった際に「葬祭費」として自治体からお金が支給される制度です。
自治体によって金額は異なりますが、およそおよそ3~7万円が相場です。
この制度の注意点は申請をしないともらえないという点。
申請期限は葬儀が終わった日の翌日から2年です。葬儀後がバタバタするので葬儀が終わったら早めに申請をしましょう。
会社を退職してすぐに亡くなった場合は?
会社を退職後すぐに亡くなった場合には事情が複雑です。
会社を退職後、社会保険から国民健康保険の切り替える必要がありますが、3ヵ月以内は社会保険の制度が適用される場合があります。
この場合には社会保険の方に申請をして「埋葬費」の申請をする必要があります。
そのためもし会社を退職後すぐに亡くなったする場合には、故人の保険がどちらに該当するのか確認しましょう。
コロナで亡くなったら、給付金がもらえる?
コロナで亡くなったら国から給付金がもらえる?という噂があるのか、最近よく検索されているようです。
「葬儀の口コミ」で調べた限りでは、コロナで亡くなった場合に特別に国からもらえる給付金は今のところありません。
この葬祭費や、社会保険加入者に給付される埋葬費のことなのかもしれません。これはコロナに関わらず、加入していれば申請により皆さんもらえるものです。
またコロナで亡くなった場合には、火葬のみとなる場合が多いため、「火葬のみでは葬祭費を支給しない」という自治体の場合では、むしろお金がもらえません。
民間の死亡保険などからは、契約内容によって支払われる可能性があります。
その保険内容次第でお金がもらえるかどうかが変わってきますが、多くの場合支払ってもらえます。
保険会社に問合わせるか、保険内容をよく確認してみてください。

この記事を書いた人
亀井 洋一 (葬儀の口コミ編集部)
東京都出身。親の葬儀を経験したことで葬儀業界に興味をもち、大学を卒業後葬儀社で勤務。10年の現場経験を経て、退職。
消費者に有益な情報を届けたいという想いから、現在「葬儀の口コミ」を運営している。