故人の口座は凍結される?
銀行は人が亡くなったことを確認するとその人の口座を凍結させます。口座が凍結されるとATMでの引き出しはもちろん、入金や公共料金の引き落としなど、一切の操作が出来なくなります。
これは、相続トラブルを避けるために行われる措置です。
亡くなった人の財産は「相続財産」となり、法定相続人で分けなければならないとされています。そこで誰かが勝手に出金等をしてしまうと、後に相続人間でトラブルになりかねません。それを避けるために銀行は亡くなった人の口座を凍結して一切操作できなくするのです。
遺産分割が確定したら、申請により凍結が解除され引き出しが可能になります。逆にいうとその前には凍結した口座に勝手に手を付けることはできません。
口座凍結前に引き出してもいい?
葬儀費用を立て替える余裕がない場合には、口座凍結前に引き出しておくのが一番簡単です。
銀行が死亡を知るのは、基本的には遺族からの連絡によるものです。また新聞の訃報欄や地域の案内板などによって知る場合もあります。死亡届を提出したら役所から銀行に連絡がいくと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、それは間違いです。そのため、銀行に死亡の連絡をする前であれば葬儀費用などを引き出すことが可能です。
しかし、その際いくら家族であっても勝手に引き出してはいけません。必ず他の相続人となる親族に了承を得て、引き出した金額とその使い道を明確にしておきましょう。葬儀費用や医療費等の領収書や明細などを保管しておくことが重要です。
それらを怠ると他の相続人から、故人の財産を着服したと疑われてトラブルになりかねません。また高齢である場合などは元気なうちに相続人と話し合って、万が一の際には口座凍結前に引き出してもよいという合意を交わしておくとなお良いでしょう。
凍結された口座からもお金を引き出せるようになった?
2019年7月の民法改正により、他の相続人の同意がなくても凍結された口座からのお金を一定額引き出せるようになりました。
これは「預貯金仮払い制度」と呼ばれる制度です。
それまでは口座凍結後にお金を引き出すには、相続人全員の同意を証明する書類などが必要でかなり手続きが面倒でしたが、この制度により比較的手続きが楽になりました。
では「預貯金仮払い制度」について、解説します。
引き出せる額は?
引き出せる額は、以下のどちらか「金額が低い方」です。
・「死亡時の預貯金」×「申請する人の法定相続分」×3分の1
・150万円
例えば、亡くなった方の配偶者が申請する場合(故人の両親は他界している)、故人の死亡時の預貯金が1200万円なら、法定相続分2分1の600万の3分の1が、200万円。150万円のほうが金額が低いので上限は150万円となります。
同じケースで死亡時の預貯金が300万であれば、法定相続分2分1の150万の3分の1が、50万円。150万円より金額が低いので上限は50万円となります。
この上限額は「金融機関ごと」です。仮に3つ口座があれば、それぞれの口座に入っている額それぞれで計算をします。
もし3つの口座で全て上限が150万円となれば、合計で450万円引き出せることになります。
申請方法は、各金融機関によって異なりますので、窓口に問合わせましょう。
相続分から葬儀費用を捻出する
葬儀費用を立て替える余裕がある場合には、口座凍結を解除した後に、相続分から葬儀費用を捻出するといいでしょう。これが最もトラブルに繋がりにくい方法と言えます。
遺産分割協議の確定後、故人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本などの書類を銀行に提出することで、凍結を解除することができます。
遺言書の有無や銀行によっても必要書類が変わってくるため、必ず銀行に問い合わせをしてください。
ちなみに相続分を葬儀費用に充てた場合、葬儀費用(香典返し、位牌や仏壇、お墓の購入費等は除く)は相続税の課税対象から控除されます。控除の申請の際のために葬儀費用の領収書等は保管しておきましょう。
まとめ
故人の預貯金を葬儀費用に充てるには
・口座凍結前に引き出しておく
・預貯金仮払い制度を利用する
・まずは立て替えて、相続分から充てる
という方法があります。
いずれの方法をとるにしても、葬儀費用や相続等をめぐる親族とのトラブルを防ぐ重要なポイントは
・相続人となる他の親族との話し合いを怠らないこと
・葬儀費用等の領収書等を保存しておくこと
です。余裕があれば生前に話し合いをしておくこともお勧めします。

この記事を書いた人
亀井 洋一 (葬儀の口コミ編集部)
東京都出身。親の葬儀を経験したことで葬儀業界に興味をもち、大学を卒業後葬儀社で勤務。10年の現場経験を経て、退職。
消費者に有益な情報を届けたいという想いから、現在「葬儀の口コミ」を運営している。