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【知らなきゃ30,000円損!】行橋市の葬祭費支給制度について

最新編集日:

行橋市の国民健康保険に加入している方が亡くなった場合、葬儀をしてから2年以内に申請をすれば、葬祭費として30,000円を受取ることができます。 逆に申請しないと、せっかく受け取れるはずだったものが受取れなくなってしまいます。 そんなことにならないよう、この記事では申請方法など詳しく解説します。

葬祭費とは?

「葬祭費」とは、行橋市の国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合に、申請により受け取れる給付金です。
75歳以上で、後期高齢者医療制度に加入していた場合にも受け取ることができます。

いくら受け取れるの?

行橋市で受け取れる葬祭費は、30,000円です。
他の社会保険から葬祭費に該当するものを受取れる場合や、交通事故や事件など第三者が原因で亡くなり、第三者から葬祭費に該当する賠償金などを受取る場合には、支給されないので注意してください。

行橋市の葬祭費申請窓口は?

行橋市の葬祭費申請窓口は国保年金課 国民健康保険係です。

次の「葬祭費の申請に必要なもの」を持って窓口に行くか、郵送で手続きをします。
郵送で手続きをする場合には、不備がないよう、事前に電話で必要なものなどを確認しましょう。

葬祭費の申請に必要なものは?

申請に必要なものは、次の通りです。
・亡くなった方の保険証(まだ返還されていない場合)、及び、同一世帯に国民健康保険の加入者がいらっしゃれば加入者全員分の保険証
・葬儀を行った方(喪主)の印鑑
・葬儀を行った方(喪主)名義の預貯金通帳
・葬儀を行った方(喪主)を確認できるもの(会葬礼状や葬儀代の領収書、火葬証明書など)

葬祭費支給に関する注意点

行橋市の葬祭費の支給に関してはいくつか注意点があります。

葬儀から2年以内に申請を!

葬祭費支給の申請は、葬儀が終わった日から2年以内に行わないと、申請する権利を失ってしまいます。
そのため、葬儀が終わったら早めに行橋市役所に申請を行いましょう。

亡くなった方の住民票がある自治体へ

申請を行うのは、葬祭費を受取る喪主ではなく亡くなった方の住民票があった自治体です。
申請する人や受取る人の住民票がある自治体ではないので、注意をしてください。

退職して3ヶ月以内は別の社会保険から

以前会社などに所属していて、退職を機に国民健康保険に切り替えたというケースの場合には注意が必要です。
以前加入していた社会保険を抜けてから3ヶ月以内は、以前の社会保険から「埋葬費」として葬祭費に該当する給付金を受け取ることになり、国民健康保険からの葬祭費を受取ることができません。
その場合には、埋葬費が支払われる社会保険に問合わせましょう。

死因が交通事故の場合

死因が交通事故などの第三者が原因によるものだった場合。
その第三者(加害者)から葬祭費に該当する費用(自賠責保険の葬祭費等)を受ける場合には、国民健康保険からの葬祭費は支給されません。

「火葬のみ」だと支払われないことも

「葬祭費」という名の通り、「葬祭」を行ったことを前提として「火葬のみ」では葬祭費の申請が通らない自治体もあります。
「火葬のみ」を検討している場合や、既に行ってこれから申請する場合には、葬祭費が支給されるかどうか、窓口に確認をしてみましょう。

行橋市内の葬儀社に相談を!

行橋市内の葬儀社で、葬儀だけでなく葬儀後の手続きなどについても親身になって相談に乗ってくれる葬儀社を紹介します。
分からないことがあれば、なんでも相談をしてみましょう。

葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

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