自死されたご遺体を発見された場合、まずは救急車を呼びます。しかし、どう見ても亡くなっている状態である場合には警察へ連絡をします。警察が死因に犯罪性がないかを調べる「検視」を行うため、ご遺体周りの状況はなるべくそのままにしておきましょう。
自死の場合、警察が立ち入り、検視が行われます。検視はどのような事情でも拒否することはできません。
検視では、ご遺族への事情聴取やご遺体の検案さらには解剖がおこなわれる場合もあります。
また警察の都合によって、検視には数日間かかる場合があり、そのための費用を請求されることがあります。
検視後はご遺体をご自宅や葬儀会館などに搬送し、通夜・告別式の日まで安置をします。このとき、搬送は葬儀社が行うため警察にご遺体を迎えに来てもらう必要があります。
ご遺体におおきな傷や損傷がある場合には、死に化粧だけでなく、 エンバーミングというご遺体の修復 を行うこともできます。また、死後長時間が経過してしまったお身体などは葬儀の前にお骨にして、骨葬をする場合もあります。
通夜・告別式は自死の方も一般の葬儀と流れは変わりません。
しかし自死された方の通夜や告別式を行う際には、ご遺族のお気持ちを優先させた形を取ることがほとんどです。
一例では、死因を外部の方に知らせないことが挙げられます。
大きな傷や損傷がある場合には棺を開けないことや葬儀の前にお骨にする骨葬をする場合もあります。故人と親族のみの数人で行う家族葬にすることも可能です。
葬儀の形は葬儀社と相談して決定します。短い期間で葬儀の内容を決めることは、精神的・身体的に大きな負担になるため、喪主だけでなく家族など近い方と一緒にご相談をされることをお勧めします。
葬儀が終わっても、遺族にはさまざまな手続きや支払いが残されています。心労が重なる時期ですが、早めに進めると負担を軽くできるため、ここでは大きく3つのポイントに分けて解説します。
- 保険や給付金を申請して資金を確保する
- 葬儀費用・損害賠償を支払う
- 公的機関や契約に関する手続きを行う
突然の対応で慌てないためにも、各項目を一緒に確認していきましょう。
1. 保険や給付金を申請し、お金を用意する
葬儀のあとには、まとまったお金が必要になる場面があります。葬儀費用の支払いだけでなく、場合によっては損害賠償を求められることもあるため、早めに資金を確保しておくと安心です。
まずは、葬祭費と生命保険金の申請を進めましょう。
- 葬祭費
国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合は、市区町村の窓口で「葬祭費」を受け取れます。金額は自治体によって異なりますが、最大7万円程度になることもあります。申請期限は葬儀を行った日から2年以内なので、忘れずに手続きしてください。
- 生命保険金
故人が生命保険に加入していた場合は、保険会社に連絡して受け取りの手続きを行いましょう。自殺の場合は受け取れないと誤解されがちですが、契約内容や状況によっては支払われるケースもあります。わからないときは、加入先の保険会社に確認するのが確実です。
ホテルや電車、賃貸住宅などで亡くなった場合には、施設の所有者から「建物の価値が下がった」などの理由で損害賠償を請求されるケースもあります。遺族に支払い義務が生じるため、想定外の請求に備えてお金を準備しておきましょう。
2. 葬儀費用・損害賠償を支払う
葬儀費用は、基本的に葬儀後に支払います。また、損害賠償が請求されるタイミングも、同時期に重なる可能性があるでしょう。
請求書が送付されてくるため、その内容に従って支払いを行います。
しかし、支払いによって生活が苦しくなると感じる方もいるでしょう。
そこで「葬儀の口コミ」では、対象葬儀社に依頼した方を対象に、最大5.5万円が還元される「葬祭特別補助制度」を設けています。自殺・自死に関わる葬儀も対象のため、費用面で不安がある方は対象葬儀社を確認してください。
3. 公的機関や契約に関する手続きを行う
故人に関する契約や公的手続きも早めに進める必要があります。特に次の手続きは死後14日以内に行わなければなりません。
- 国民健康保険証・介護保険証の返却
- 年金の受給停止
- 世帯主の変更
加えて、銀行口座やクレジットカードの解約、電気・ガスなどライフラインの停止・変更、相続に関する手続きなども必要です。家族や親族と相談しながら、漏れのないように進めると安心でしょう。