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【知らなきゃ50,000円損!】西宮市の葬祭費支給制度について

【知らなきゃ50,000円損!】西宮市の葬祭費支給制度について

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【知らなきゃ50,000円損!】西宮市の葬祭費支給制度について
西宮市の国民健康保険に加入している方が亡くなった場合、葬儀をしてから2年以内に申請をすれば、葬祭費として50,000円を受取ることができます。 逆に申請しないと、せっかく受け取れるはずだったものが受取れなくなってしまいます。 そんなことにならないよう、この記事では申請方法など詳しく解説します。

【目次】

      葬祭費とは?
    1. いくら受け取れるの?
    2. 西宮市の葬祭費申請窓口は?
    3. 葬祭費の申請に必要なものは?
      葬祭費支給に関する注意点
    1. 葬儀から2年以内に申請を!
    2. 亡くなった方の住民票がある自治体へ
    3. 退職して3ヶ月以内は別の社会保険から
    4. 死因が交通事故の場合
    5. 「火葬のみ」だと支払われないことも
      西宮市内の葬儀社に相談を!

葬祭費とは?

「葬祭費」とは、西宮市の国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合に、申請により受け取れる給付金です。
75歳以上で、後期高齢者医療制度に加入していた場合にも受け取ることができます。

いくら受け取れるの?

西宮市で受け取れる葬祭費は、50,000円です。
他の社会保険から葬祭費に該当するものを受取れる場合や、交通事故や事件など第三者が原因で亡くなり、第三者から葬祭費に該当する賠償金などを受取る場合には、支給されないので注意してください。

西宮市の葬祭費申請窓口は?

西宮市の葬祭費申請窓口は西宮市国民健康保険課 給付チームです。

次の「葬祭費の申請に必要なもの」を持って窓口に行くか、郵送で手続きをします。
郵送で手続きをする場合には、不備がないよう、事前に電話で必要なものなどを確認しましょう。

葬祭費の申請に必要なものは?

申請に必要なものは、次の通りです。
・喪主が手続きする場合
・亡くなられた人の国民健康保険被保険者証
・印鑑(認印)
・喪主の本人確認書類
・会葬御礼ハガキまたは葬儀の領収書等(※1)
・振込先の確認できるもの(預金通帳等※2)
・葬祭費支給申請書(申請窓口にてお渡しします。また、下記からもダウンロードできます。)
・喪主以外が手続きする場合
・亡くなられた人の国民健康被保険者証、
・印鑑(認印)
・手続きする人の本人確認書類
・喪主からの委任状
・会葬御礼ハガキまたは葬儀の領収書等(※1)
・振込先の確認できるもの(預金通帳等※2)
・葬祭費支給申請書(申請窓口にてお渡しします。また、下記からもダウンロードできます。)
※1 喪主の氏名と、亡くなられた人がわかるもの。両方の確認ができない場合等には、加えて喪主の申立書が必要となります。
※2 ゆうちょ銀行の通帳で振込み用の店名・預金種目・口座番号が記載されていないものは、お近くのゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口で記載してもらってからお越しください

葬祭費支給に関する注意点

西宮市の葬祭費の支給に関してはいくつか注意点があります。

葬儀から2年以内に申請を!

葬祭費支給の申請は、葬儀が終わった日から2年以内に行わないと、申請する権利を失ってしまいます。
そのため、葬儀が終わったら早めに西宮市役所に申請を行いましょう。

亡くなった方の住民票がある自治体へ

申請を行うのは、葬祭費を受取る喪主ではなく亡くなった方の住民票があった自治体です。
申請する人や受取る人の住民票がある自治体ではないので、注意をしてください。

退職して3ヶ月以内は別の社会保険から

以前会社などに所属していて、退職を機に国民健康保険に切り替えたというケースの場合には注意が必要です。
以前加入していた社会保険を抜けてから3ヶ月以内は、以前の社会保険から「埋葬費」として葬祭費に該当する給付金を受け取ることになり、国民健康保険からの葬祭費を受取ることができません。
その場合には、埋葬費が支払われる社会保険に問合わせましょう。

死因が交通事故の場合

死因が交通事故などの第三者が原因によるものだった場合。
その第三者(加害者)から葬祭費に該当する費用(自賠責保険の葬祭費等)を受ける場合には、国民健康保険からの葬祭費は支給されません。

「火葬のみ」だと支払われないことも

「葬祭費」という名の通り、「葬祭」を行ったことを前提として「火葬のみ」では葬祭費の申請が通らない自治体もあります。
「火葬のみ」を検討している場合や、既に行ってこれから申請する場合には、葬祭費が支給されるかどうか、窓口に確認をしてみましょう。

西宮市内の葬儀社に相談を!

西宮市内の葬儀社で、葬儀だけでなく葬儀後の手続きなどについても親身になって相談に乗ってくれる葬儀社を紹介します。
分からないことがあれば、なんでも相談をしてみましょう。
葬儀の口コミ監修者:株式会社ディライト 代表取締役 高橋亮
この記事の監修者

株式会社ディライト

代表取締役 高橋 亮

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葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

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