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| 給付金・補助金 | 受け取れる金額 | 概要 | 申請期限 | 必要書類 |
|---|---|---|---|---|
| 葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療制度) | 自治体による30,000円~70,000円程度 | 国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合に支給される葬儀費用の補助 | 葬儀を行った日から2年以内 | 国民健康保険証、申請者の本人確認書類、葬儀の喪主が分かる書類、葬祭費の振込先口座番号など |
| 埋葬料(社会保険) | 一律50,000円 | 社会保険加入者が亡くなった際に支給される埋葬費用の補助 | 亡くなった翌日から2年以内 | 健康保険証、健康保険埋葬料支給申請書、死亡が分かる書類(死亡診断書のコピーや火葬許可証など) |
| 遺族基礎年金 | 子がある配偶者が受け取るとき:816,000円 + 子1人につき224,700円 | 国民年金加入者が亡くなった際、生計をともにしていた18歳以下の子がいる遺族に支給される年金 | 亡くなった日の翌日から5年以内 | 基礎年金番号が分かるもの、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、故人の住民票の除票、申請書など |
| 死亡一時金 | 保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円 | 国民年金第1号被保険者が一定期間以上保険料を納めた後に亡くなった場合、遺族に支給される一時金 | 亡くなった日の翌日から2年以内 | 基礎年金番号が分かるもの、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、故人の住民票の除票、振込先口座番号など |
| 遺族厚生年金 | 年金額に基づく | 厚生年金加入者が亡くなった際、生計をともにしていた遺族に支給される年金 | 亡くなった日の翌日から5年以内 | 基礎年金番号が分かるもの、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、故人の住民票の除票、申請書など |
| 未支給年金 | 未支給の年金額に基づく | 年金受給者が亡くなった際に、支給されていない分の年金を遺族が受け取ることができる | 死亡日から5年以内 | 年金受給停止手続きと同じタイミングで申請、必要書類は未支給年金の申請書、年金証書、死亡診断書など |
| 医療費・入院費の払い戻し(高額療養費制度) | 医療費の超過額に基づく | 生前にかかった医療費の自己負担限度額を超えていた場合に、払い戻しを受けることができる制度 | 不明 | 領収書、医療機関の明細書、保険証など |
| 介護費用の払い戻し(高額介護サービス費) | 介護費用の超過額に基づく | 生前にかかった介護費用が一定額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度 | 該当の介護保険サービスが提供された月の翌月1日から2年間 | 介護サービスの利用明細書、保険証など |
| 労働保険の遺族補償年金・遺族補償一時金 | 給与額や勤務内容に基づく | 業務中や通勤中の死亡に対して労働保険から遺族に支給される年金または一時金 | 不明 | 労働基準監督署への申請、死亡診断書、労災証明書など |
| 勤務先の会社からもらえるお金 | 会社の規定に基づく | 従業員の死亡に際して、会社が遺族に支払う死亡弔慰金や死亡退職金 | 不明 | 会社の規定に基づく書類が必要 |
| 児童扶養手当(ひとり親になる場合) | 所得に基づく | 18歳未満の子を持つひとり親が受け取れる手当 | 不明 | 戸籍謄本、収入証明書など |
| 死亡保険金(生命保険) | 保険契約に基づく | 生命保険の被保険者が亡くなった際、受取人に支給される保険金 | 不明 | 死亡診断書、保険の証券など |
| 失業保険の未払い金 | 未払いの失業給付に基づく | 失業保険受給者が亡くなった際、未払い分を遺族が受け取ることができる | 亡くなった日の翌日から6か月以内 | 失業保険の受給資格証明書、死亡証明書など |

















