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安楽死と尊厳死の違いを簡単に解説!メリットデメリット・日本の現状と世界各国の状況を解説

安楽死と尊厳死の違いを簡単に解説!メリットデメリット・日本の現状と世界各国の状況を解説

この記事は3分で読めます

安楽死と尊厳死の違いを簡単に解説!メリットデメリット・日本の現状と世界各国の状況を解説
安楽死や尊厳死について考えることは、人生の終わりに向き合う大切な一歩です。多くの人が「どのような選択肢があるのか」「その違いは何か」といった疑問を抱えています。日本でも世界各地でもその賛否が議論されています。 この記事では安楽死と尊厳死の違いを簡単に解説し、その賛否の意見を中立的に紹介します。 また世界や日本の現状についても解説しているので、参考にしてみてください。

【目次】

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安楽死とは?

安楽死とは、耐えがたい苦痛に苦しむ患者の命を、医師などが人為的に終わらせる行為を指します。
その目的は、患者の苦痛を和らげ尊厳ある最期を迎えさせることです。安楽死には主に3つの種類があります。

積極的安楽死

積極的安楽死は、医師が直接的な手段で意図的に患者の死期を早める行為です。具体的には死期を早める薬を投与したりすることを指します。
治療法もなく耐えがたい苦痛に苦しむ患者が自ら死を望む場合のみ実施されることがあります。
明確な意思表示が必要とされ、倫理的・法的観点から議論の対象となっています。
日本では積極的に死に至らしめることは、自殺ほう助または嘱託殺人という刑罰にあたり、認められていません。

間接的安楽死

間接的安楽死とは痛みを和らげるための治療(例えば、モルヒネの投与)が副作用として結果的に死期を早める可能性がある場合を指します。主な目的は苦痛の緩和であり、死期が早まってしまうことは副次的な結果です。

消極的安楽死

消極的安楽死は延命治療を中止または行わないことで、患者が自然な死を迎えることを指します。例えば、人工呼吸器の使用を中止したり、心肺蘇生措置を行わない選択がこれに該当します。

尊厳死とは?その定義と目的

尊厳死とは、患者が自然な死を迎えることを尊重し、延命治療を行わない選択を指します。
消極的安楽死と同義にあたるとも言われています。
これは患者の意思を尊重し、過剰な医療行為を控えることで、最期を自分らしく迎えるための考え方です。
寿命を延ばそうとする治療を中止して、積極的な治療をやめて緩和ケアに切り替え、苦しまずに穏やかに自然な死を迎えるようにします。
これによって患者本人や家族の肉体的・身体的な負担が少なくなります。

尊厳死とリビングウェルの関係

リビングウィルとは患者本人が、意思表示ができなくなる前に終末期にどのような治療を望むのかを示したものです。「尊厳死宣言書」と呼ばれる書面に残します。
例えば人工呼吸器や胃ろうなどの延命措置を受けるか否か、臓器提供などに関する意思などを記します。

自らが尊厳死として自然な最期を迎えたいと考える場合にはリビングウィルを残しておくことが推奨されています。

日本では現在リビングウィルに法的拘束力はありませんが、医療現場での認知度は高まっており、尊重されることが増えています。

安楽死と尊厳死の違いを簡単に解説

同時に議論されることが多い、安楽死と尊厳死ですが、この二つには明確な違いがあります。
ここでは簡単に解説します。

安楽死は医師が薬などを投与して死期を早める行為である一方、尊厳死は延命治療を中止し、自然に死を訪れるのを待ちます。
安楽死は人為的に死をもたらす行為なので、多くの国で厳しい規制が敷かれています。実際に日本でも安楽死は刑法202条の嘱託殺人にあたってしまいます。

一方で尊厳死は延命治療の拒否という形で、患者の意思を受け入れる形で行われることが多くなっています。

安楽死と尊厳死の違い
項目 安楽死 尊厳死
定義 医師による命の短縮行為 延命治療の拒否
法的状況 多くの国で禁止(例: 日本) 合法的に認められる場合あり
条件 明確な患者の意思表示、医師の判断 患者の意思表示(リビングウィル等)
実施国 スイス、オランダ、カナダなど 多くの国と地域

倫理的な意見の違い

安楽死と尊厳死は倫理的にも大きな議論を呼ぶテーマです。
安楽死に対しては「患者の苦痛を和らげるべきだ」「死ぬ権利も認められるべき」という賛成意見と「命を奪う行為は許されない」「周囲からの圧力で患者の本心に反して行われてしまう恐れがある」という反対意見があります。

尊厳死に対しては「患者の自己決定権を尊重すべき」「苦しんでまで延命させる必要はない」という賛成意見もある一方、延命治療を中止することへの家族としての心理的葛藤があります。

医療現場での違い

医療現場での対応も、安楽死と尊厳死では異なります。
安楽死には明確な手続きが必要であり、医師の介入が求められます。
尊厳死では、患者や家族との話し合いが重視されます。

医療現場での実例:
安楽死: スイスでは患者が認定団体を通じて手続きを行う必要がある。
尊厳死: 日本では延命治療の中止が患者の意思に基づいて行われる場合がある。

安楽死・尊厳死が認められることのメリット・賛成意見

安楽死や尊厳死に関しては以下のようなメリットがあるという賛成意見があります。

患者の苦痛を終わらせられる

耐え難い苦痛を抱える患者にとって、安楽死や尊厳死は苦痛から解放される手段とされています。
延命治療を行わずに痛みを和らげることが目的の緩和ケアに移行する場合には、この考えが基になっています。
患者本人や家族の心身の負担を減らすことに繋がります。

家族の金銭的・身体的・精神的負担を減らせる

長期的な延命治療は、家族にとって大きな負担になることがあります。
安楽死や尊厳死が選択されることで、これらの負担が軽減される場合があります。

金銭的負担: 高額な医療費や長期間の治療費
身体的負担: 長期間の介護や通院の必要性
精神的負担: 患者が苦しむ姿を見ることによる心理的ストレス


ただし患者本人が「家族に負担を掛けているのではないか」と安楽死を希望する場合もあるのではないか、その場合は本当に「患者の意思」と言えるのかと議論になることがあります。

国のコストの削減

国にとっては高齢者や終末医療者が増えることで医療保険費の負担額が多くなります。
終末期医療ではなく安楽死を勧めることで国は約200億円の医療費削減が可能になるとも言われています。

安楽死・尊厳死のデメリット・反対意見

安楽死や尊厳死に反対する意見には次のようなデメリットが根拠にあります。

親族間のトラブル

安楽死や尊厳死を選択する際には、家族間で意見が対立することがあります。
患者本人の意思を尊重する一方で、親族の感情や倫理観が絡み合い、話し合いが難航する場合があります。
トラブルを防ぐためには患者自身の意見を明確に把握しておき、意見が対立したときにはどうするかを決めておくことが大切です。

死期が早まる

当然のことですが、安楽死や尊厳死を選択することで、患者が本来生きられる時間を短縮することになります。
家族が「もう少し生きられたのでは」と後悔をするケースも考えられます。

本人の意思に反する可能性がある

本人が明確に意思表示できない場合に、本人の意思に反した判断が行われてしまう恐れがあります。

また本人が「家族に迷惑をかけるのではないか」という理由で安楽死や尊厳死を選択した場合、それは本人の意思と言えるのかどうか、周囲からの無言の圧力が本人の意思に大きな影響を与えてしまうのではないかという意見もあります。

優生思想につながる可能性がある

安楽死が広く認められることで、「社会的に価値のある命」と「そうでない命」を区別する優生思想につながる可能性が議論されています。
障害を持つ方や高齢者が社会的なプレッシャーを感じることになる可能性があるためです。
安楽死や尊厳死の選択肢があることが、特定の人を心理的に追い込むことにならないよう、慎重な議論が進められる必要があります。

日本における安楽死と尊厳死に関する現状

日本では安楽死と尊厳死に関する法的な整備や社会的認識がまだ進んでいない現状があります。
ここでは日本の安楽死や尊厳死に関する現状や過去の事例について解説します。

日本で安楽死は認められていない

日本では法的に安楽死は認められていません。
医者が患者の意思を受けて薬の投与などによって、死に至らしめる行為は刑法202条の嘱託(同意)殺人罪となり、違法となります。

尊厳死に関しては患者の意思により容認される場合がありますが、本人や家族の同意なく延命治療をしなかった場合には、刑法199条の殺人罪に処される可能性があります。

ただしこの「同意があったか否か」は尊厳死を規定する法律がないために、判断が難しい場合があります。過去には患者の妻の同意のもとに患者の延命措置を中止したのちに、他の家族が賠償金目当てに訴訟を起こした、という事件もありました。

リビングウィルの重要性

リビングウィルは尊厳死を希望する患者にとって重要な手段です。患者が意識を失った場合でも、自身の意思が医師や家族に伝わります。
また本人の同意があったことが明確になるため、医療現場での混乱や家族同士での対立を防ぐことにもつながります。

日本での安楽死に関する事件や判決

過去に安楽死や尊厳死を巡った事件や判決がいくつかあります。

名古屋市安楽死事件(山内事件)
全身不随の実父に対して息子が牛乳に農薬を飲ませて死亡させた事件です。父は余命1週間と宣告され、「殺してくれ」「早く楽にしてくれ」と言っていたそうです。
実父を殺害したことから、当時の法律にあった尊属殺人にあたるとされ起訴されました。

結果としては嘱託殺人罪として懲役1年、執行猶予3年の判決が下されました。

この事件では安楽死が許容されるには次の6要件を満たす必要があると示されました。
・不治の病で死が目前であること
・耐え難い苦痛があること
・死苦の緩和が目的であること
・本人の真摯な嘱託または承諾があること
・医師の手によることを原則とすること
・倫理的に妥当な方法であること

この事件では5番目と6番目の要件を満たしていないと判断されています。


東海大学病院殺人事件横浜地裁判決1995年3月28日)
多発性骨髄腫の末期患者(58歳)の家族が治療中止と安楽死を強く医師に訴え、担当医が鎮痛剤や抗精神病薬を通常の2倍量投与のうえ、塩化カリウム製剤を注射し、患者は急性高カリウム血症による心停止で死亡した事件です。

この事件では遺族からの強い要望があったことなどから情状酌量により刑が軽減されましたが、結果的に医師が懲役2年執行猶予2年の判決を受けました。

裁判所はこの裁判で積極的安楽死が許容される4つの要件を下記のように示しました。
・患者が耐えがたい激しい肉体的苦痛に苦しんでいること
・患者は死が避けられず、その死期が迫っていること
・患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために他の代替手段がないこと
・生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があること

この事件では患者がこん睡状態で意識がなかったことから、1つ目と4つ目の要件を満たせしていないと判断されました。


川崎協同病院事件(東京高裁判決2007年2月28日)
気管支喘息の重積発作により心肺停止状態で川崎協同病院に搬送された患者に対し、医師が家族の同意のもと気管内チューブを抜き、鎮痛剤と筋弛緩剤を投与したことにより患者が死亡した事件です。

この事件では医師は殺人罪で懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を受けました。
判決で「尊厳死の法的規範がない中,事後的に非難するのは酷だ」「尊厳死の問題は,国民が合意する法律制定やガイドライン策定が必要だ」と指摘されました。

この事件は治療中止と積極的安楽死の両方を含み、かつ「家族の同意」をどのように確認するのかという難しい判断が求められました。

射水市民病院事件
この事件は2000年~2005年にかけて医師が7人の患者の人工呼吸器を外して死亡させた事件です。
家族の希望があったものの、患者本人への意思確認は行われていなかったとのことです。

結果として医師は不起訴となりました。不起訴の理由として死期を早めた行為ではないこと、人工呼吸器の取り外しが死亡と直接の因果関係があることに疑問が残ること、殺意がないことがあげられました。

この事件をきっかけに、終末期医療を中心としたガイドライン作りや「尊厳死」法制化に向けた議論が活発化しました。
厚生労働省は「人生の最終段階における医療・ケアの普及・啓発の在り方に関する検討会」を設置し、終末期医療のあり方について検討を行うことになりました。

日本で安楽死が認められる要件

現状、日本の法律で安楽死は違法です。ただし過去の判例から次の要件を満たす場合には、積極的安楽死が許容されると示されています。

①患者が耐えがたい肉体的苦痛に苦しんでいること
②患者は死が避けられずその死期が迫っていること
③患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くし他に代替手段がないこと
④生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があること


今のところ上記要件を満たし、安楽死が認められた事例は日本にありません。

国会で議論が進められている

近年、日本の国会では安楽死や尊厳死に関する議論が少しずつ進んでいます。ただし、具体的な法案提出には至っていません。

主な論点として患者の自己決定権の尊重、医療倫理との整合性、法の拡大解釈や濫用・悪用の懸念があげられます。
またリビングウィルを法的にどのように位置づけるかも議論となります。
患者の尊厳と生命の尊重、医療倫理、社会的影響など様々な観点から議論がされているようです。

終末期医療に関するガイドライン

法的な整備はまだ出来ていませんが、厚生労働省は終末期医療における患者の意思を尊重するためのガイドラインを策定しています。

基本的には患者本人の意思決定を第一とすること、インフォームドコンセントに基づく意思決定をすること、十分な話し合いや合意内容の文書化、定期的な意思確認をすることなどが明記されています。

ただしガイドラインは医療現場での実践に役立てられていますが、法的拘束力はありません。

世界各国の安楽死と尊厳死の動向

世界に目を向けると安楽死や尊厳死が明確に合法化されている国も多くあります。

スイスでの安楽死

スイスは、安楽死、自殺ほう助が合法化されている国として知られています。刑法115条で「利己的な理由」でない限りは自殺ほう助が認められています。
「エグジット」「ディグニタス」などの認定団体が手続きを支援するのが特徴的です。

医師との面談を経て、致死量の薬を患者自らが服用する流れとなります。
利用する約3分の1が、がん患者です。

国外からもスイスに安楽死をしに行く人がおり、日本からも2020にまでに4人がスイスで安楽死を遂げています。(「ディグニタス」が公表しているデータ)

オランダでの安楽死

オランダでは「要請に基づく⽣命終結および介助⾃殺(審査⼿続き)法」が2002年に制定され、世界で初めて安楽死を合法化しました。
2021年には約16,000人が安楽死を依頼し、7,666件の安楽死が実施されました。安楽死を選択する人の70%以上はがん患者だそうです。

カナダでの安楽死

カナダでは2016年6月に積極的安楽死を合法化する法律が施行されました。
「死への医療的援助(MAID」という呼び方が使われています。
カナダで安楽死をした方についても約75%ががん患者となっています。

ベルギー

ベルギーは2002年に安楽死を合法化した世界で2番目の国です。
ベルギーの安楽死に関して特徴的な点は年齢制限がないことです。制定された当初は成人患者のみがたいしょうでしたが、2014年以降、親の同意を条件に子供にも認められるようになりました。

その他にもアメリカの一部の州、コロンビア、ルクセンブルク、オーストラリアの一部の州、ニュージーランド、スペインなどの国で安楽死が認められています。

日本で安楽死・尊厳死を望む人ができること

日本では積極的な行為による安楽死は認められていません。苦しまずに最期を迎えるために尊厳死を選びたいという方もいらっしゃるかもしれません。
その場合には家族や医師との話し合いや意思表示が重要となります。

家族との話し合い

家族にとっては「少しでも長く生きてほしい」と願う気持ちも当然です。
しかし「苦しんでいる姿を見たくない」という気持ちと葛藤する方も多いでしょう。

患者本人としてできることは、自分の意思を明確に伝えることです。また一度決めたことでも気持ちが変わることがあります。そのため定期的に自分の意思を伝えることが大切です。

医師との相談

医療現場での意思決定には、主治医との相談が欠かせません。
医師に自分の希望を伝え、医療的な観点からアドバイスを受けることで、より現実的な計画が立てられます。
場合によってはセカンドオピニオンも検討しましょう。

尊厳死宣言書を用意する

尊厳死を希望する場合、尊厳死宣言書(リビングウィル)を作成しておきましょう。
これにより患者の意思を法的に明確にし、医療現場で適切な対応が行われる可能性が高まります。

本人が作成する場合もあれば、公正証書として作成される場合もあります。医師と相談しながら慎重に作成しましょう。
また意思が変わった際には、更新することもできます。

まとめ

この記事では、安楽死と尊厳死に関するさまざまな側面を網羅的に解説しました。
それぞれの定義や種類、メリット・デメリット、日本や海外での現状、そして具体的な準備方法について詳しく取り上げました。

安楽死・尊厳死は様々な論点、意見がありデリケートかつセンシティブな話題です。
国でも慎重に議論が進められています。

自身の終末期を考える際には家族の方や医師の方との話し合いを大切にしましょう。

よくある質問

Q

安楽死とは何ですか?

安楽死とは、医師などが耐えがたい苦痛を抱える患者の命を人為的に終わらせる行為を指します。その目的は患者の苦痛を和らげることであり、主に積極的安楽死、消極的安楽死、間接的安楽死の3つの種類があります。ただし、日本ではいずれの形式も法的に認められていません。

Q

尊厳死とは何ですか?

尊厳死は延命治療を行わず、患者が自然な死を迎える選択のことです。過剰な医療行為を控え、緩和ケアを中心に穏やかな最期を目指します。日本では尊厳死に法的拘束力はありませんが、医療現場で患者の意思を尊重する形で行われることが増えています。

Q

安楽死と尊厳死の違いは何ですか?

安楽死は医師が薬などを投与し、死期を早める行為です。一方、尊厳死は延命治療を中止し、自然な死を迎えることを指します。安楽死は多くの国で禁止され、日本でも違法とされていますが、尊厳死は患者の意思に基づく医療選択肢として認められる場合があります。

Q

尊厳死を希望する場合、何を準備すればよいですか?

尊厳死を希望する場合、家族や医師と話し合い、自分の意思を明確に伝えることが大切です。また、リビングウィルを作成して、延命治療を望まない旨を記しておきましょう。この書面は医療現場での混乱を防ぎ、患者の意思をより確実に伝えるために役立ちます。

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葬儀の口コミ監修者:営業部長 吉川 葉一
この記事の監修者

株式会社コムウェル(家族葬の四季風)

東京、神奈川、埼玉、コムウェルセレモニー全エリアの営業統括責任者。15年以上の経験を活かし、各エリア責任者へご家族の「あふれる想いに寄り添う葬儀」の提供に向けて指揮を執っている。

葬儀業界で豊富な経験を持ち、地域に根ざした丁寧な葬儀サービスを提供。無駄な費用を削減しながら、ご遺族が安心して故人を送り出せるよう、納得の価格と心を込めたサービスを両立している。

葬儀の口コミ監修者:株式会社ディライト 代表取締役 高橋亮
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葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

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