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遺書と遺言書の違いとは?それぞれの意味と書き方、保存方法を解説

遺書と遺言書の違いとは?それぞれの意味と書き方、保存方法を解説

この記事は3分で読めます

遺書と遺言書の違いとは?それぞれの意味と書き方、保存方法を解説
「万が一の時を想定して遺書を作成したいが、何を書くべきか分からない」
「遺書と遺言書の意味の違いが分からず、どちらを書くべきか分からない」

このような疑問や考えを持っていませんか? 本記事では遺書と遺言書の特徴やその書き方について基本的な知識をご紹介します。
遺書や遺言書は残された人に自分の意思を伝え、遺された家族を困らせないようにする大切な手段です。 せっかく書いてもルールが守られていなかったり家族が見つけられなかったりすると残した意思が守られないということになってしまいます。 しっかり家族に届くような書き方や保存方法を抑えておきましょう。

【目次】

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遺書とは?遺言書との違いを解説

遺書と遺言書はどちらも亡くなる前に残す文書として混同されやすい言葉ですが、2つの決定的な違いは法的効力の有無にあります。
以下でその目的や内容を説明していきます。

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遺書は個人的に意思を伝えるもの

遺書は自分の死後に残される家族や友人へ向けて書く手紙です。
自分の意思や状況、要望などプライベートな事柄を記入し、法的な効力は持っていません。一般的には家族への感謝や謝罪、自分の気持ちなどが書かれます。
内容や形式に制限はなく、映像や音声として残す方法もあります。

遺言書は法的効力を持つ文書

一方遺言書は自分が亡くなった後の、財産相続に関する意思を示すための文書です。民法では15歳から作成可能とされ、以下の8つの事柄について法的な効力を発揮します。

・相続分の指定 
・遺産分割の方法の指定、及び遺産分割の禁止 
・遺言執行者の指定
・子供の認知
・未成年後見人の指定 
・推定相続人の廃除 
・相続人の担保責任に関する指定
・法定相続人以外への遺贈の指定


遺言書による相続の分配は法定相続分よりも優先されるため、親族間の金銭トラブル回避に繋がります。
しかし相続人に最低限保証される遺産取得分も決められています。遺留分と呼ばれるものでその分の侵害には気をつける必要があります。

3種類の遺言書とその特徴

3種類の遺言書とその特徴
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの形式があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は自分で作成でき、手軽で費用のかからない遺言書です。
作成の際には遺言の全文(財産目録を除く)・日付・氏名を手書きし、押印を行います。

自分で筆記するため遺言の内容を他人に知られることなく作成できますが、形式の不備によって無効になってしまう可能性があります。

保管は作成者本人や家庭裁判所が行うほか、3,900円で法務局に預けることが可能です。法務局で保管する場合には、職員が遺言書の全文や押印などの確認を行うため、形式不備による無効のリスクが少なくなります。

公正証書遺言

公証役場で、公証人が筆記する遺言書です。
公証人が作成の補助と内容確認を行い、原本は公証役場に保管されるため、形式不備や偽造のリスクが低くなります。
遺言書の作成時には証人が2名必要で、遺言者の口述内容と公証人が作成した遺言書の内容が合っているか確認します。

公正証書遺言の作成費用は財産の価格によって異なります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は証人2名が立ち会い、遺言書の存在のみ証明してもらう形式です。自筆証書遺言と異なり、署名以外は代筆やパソコンでの作成が可能で、遺言内容を完全に秘密にすることができます。
実際に使われることは多くありません。

遺言書に記載する内容と注意すべき点

遺言書に記載する内容と注意すべき点
法的に有効な自筆証書遺言を記入する際には、どのような点に注意すればいいのでしょうか。ここでは遺言書に記載するべき必須事項や、無効となる原因を解説します。

遺言書に欠かせない内容

自筆証書遺言書に必須の条件は
・遺言者が自筆で全文を記入すること
・具体的な日付と署名を記入すること
・押印をすること
・内容を正確に明記すること
・訂正をする場合には決められた方式で行う
以上のことが挙げられます。

遺言書が無効になるのはどんな場合?

自筆証書遺言は日付や押印の抜けといった形式の不備、内容が明確でない場合に無効となることがあります。
また遺言の内容が公序良俗に反しているものであったり、遺言者本人の判断力が低下して遺言能力がないと見なされた場合にも無効となる可能性があります。

遺言書の例文

上記の点を注意し作成した、夫が妻へ相続する意思を示すのシンプルな遺言書の例文をご紹介します。

======
遺言書
遺言者○○ ○○は本遺言書により次の通り遺言する。

1.遺言者は 妻○○ ○○○(昭和○○年○○月○○日生)に次の不動産を相続させる。
(1)土地
所在 ○○県○○市○○町○○丁目
地目 宅地 地番○番○ 地積○○㎡
(2)建物
所在 ○○県○○市○○町○○丁目○番地○
家屋番号○○番 種類 居宅 構造木造スレート葺2階建て
床面積 1階○○.○○㎡
    2階○○.○○㎡


2. 遺言者は妻○○ ○○に次の預貯金を相続させる。

(1)○○銀行 ○○支店 普通預金口座番号1234567

3.遺言者は所有する全ての株式及びその余の財産を、妻○○ ○○に相続させる。


4.付言事項
遺言者の葬儀に関する一切の費用は、遺言者の遺産から支払うものとする。また葬儀はできるだけ簡素に行い、家族のみで執り行うことを希望する。

この遺言書の内容が実行されるよう、遺言執行者として妻○○ ○○を氏名する。

令和○○年○○月○○日
住所 ○○県○○市○○町○○丁目○番地○
遺言者 ○○ ○○ (印)

遺書が適しているケースとは?

遺書が適しているケースとは?
ここまで遺言書について解説してきましたが、反対にどのような場面では遺書の方が適していると考えられるのでしょうか。
それは事故や災害など緊急の状況を除いて、財産相続に関与しない自分の思いを伝えたい時や、死後に個人的なお願いをしたい時です。
例えば「いつもありがとう」「愛しています」といった感情を伝える、ペットの世話をお願いするなどの内容を記入します。

遺書に書く内容は自由

遺書は書く内容や形式が定まっていないため、自分が伝えたいことを自由な方式で残すことができます。ただし、遺書がいつ誰によって書かれたものかを明確にするため、名前や日付などは記入した方が良いでしょう。
また遺書の内容が読み手に伝わりやすいよう、できるだけシンプルで分かりやすい言葉を選んで書くことが重要です。

個人的な想いの他には、年代別に以下のような内容を記入するのもおすすめです。

・10~30代:スマホやSNS等のID、親しい人の連絡先
・40~50代:持病の有無、貴重品の場所
・60~70代:終末医療や延命治療、介護施設の希望
・80代:葬儀形式やお墓の希望

遺書を準備する時期の選び方

遺書を準備する時期の選び方
遺書は自分の状況や気持ちによって、いつでも作成できます。一般的には高齢になり終活を考え始めた時や、結婚・出産など人生の重要な節目に作成する人が多いものです。
また自分の思いを表現し心の整理をするための手段としても使われることがあります。そのため状況や心情に変化があった場合には遺書の内容を見直し、読み手に誤解を与えないか確認すると良いでしょう。

遺書の安全な保管場所は?

遺書の安全な保管場所は?
遺書は大切なメッセージを伝えるものであり、家族や友人が確実に見つけられ、なおかつ紛失しない場所に保管することが理想的です。例えば自宅の目立たない場所や銀行の貸金庫に入れる、弁護士に預けるといった方法があります。遺書の存在や保管場所を信頼できる誰かに共有しておくことで、最期に残すメッセージが適切に伝わるようにしましょう。

遺言書のデジタル化

遺言書のデジタル化
超高齢社会である日本では、遺族の相続争いを解消するため遺言書の需要が増加しており、遺言書を手軽に作成できるようにする必要性が高まっています。また近年あらゆる分野でのペーパーレス化が進んでいることもあり、政府は自筆証書遺言について、デジタル技術を活用した作成ができるように検討を開始しました。

2024年現在、デジタル遺言は法的な効力を持っていません。しかし法律の見直しや本人確認等の技術的課題が解決し、多くの人が簡単かつ安全に遺言書を作成できるようになることが期待されています。

参考: デジタル技術を活用した遺言制度の在り方に関する研究会報告書

まとめ

遺書と遺言書はどちらも人生の最期に関わる大切な文書です。目的に応じて、法的効力が必要な場合には遺言書、自分の思いを伝えるためには遺書を選ぶと良いでしょう。終活の一環として、また人生を振り返るために遺書や遺言書を作成する際は、残される家族や友人に自分の意思を明確に伝えられるよう心がけることが大切です。

参考:遺言書作成の無料相談窓口と各専門家の特徴を解説!|北大阪相続遺言相談窓口

よくある質問

Q

遺書と遺言書の違いは何ですか?

遺書と遺言書はどちらも亡くなる前に残す文書ですが、主な違いは法的効力の有無です。 遺書は、個人的な思いを家族や友人に伝えるための手紙で、法的な効力はありません。 感謝や謝罪、個人的な要望などを自由に書くことができます。 一方、遺言書は法的効力を持つ文書で、財産相続や遺産分割などについての意思を示します。 法的に認められた形式で作成する必要があり、相続に関するトラブルを回避する役割を果たします。

Q

遺言書の種類にはどのようなものがありますか?

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。 自筆証書遺言は、遺言者が自分で手書きして作成する形式です。費用がかからず手軽ですが、形式の不備で無効になるリスクがあります。 公正証書遺言は、公証人が作成を補助し、法的にしっかりとした形式で作成されます。信頼性が高いですが、証人が必要で費用もかかります。 秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にできる形式で、代筆やパソコンでの作成が可能です。しかし、あまり一般的には使用されていません。 それぞれの特徴を理解し、自分の状況に合った形式を選ぶことが重要です。

Q

遺書とは何ですか?

遺書とは、自分の死後に家族や友人に向けて、感謝の気持ちや伝えたいことを記す手紙のことです。プライベートな内容が多く含まれます。

Q

遺書と遺言書の違いは何ですか?

遺書は個人的な思いを伝える手紙であり、法的効力はありません。一方、遺言書は財産分与など法的効力を持つ文書で、正式な形式が求められます。

Q

遺書を書く際のポイントは何ですか?

遺書を書く際は、感謝の気持ちや伝えたいことを率直に記すことが大切です。形式にとらわれず、自分の言葉で書くと良いでしょう。

Q

遺書はどのように保管すれば良いですか?

遺書は家族が見つけやすい場所に保管するか、信頼できる人に預けると良いでしょう。遺言書と異なり、厳格な保管方法は必要ありません。

Q

遺書を書くタイミングはいつが良いですか?

遺書を書くタイミングに決まりはありませんが、伝えたいことがあると感じた時や、人生の節目に書く人が多いようです。

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葬儀の口コミ監修者:営業部長 吉川 葉一
この記事の監修者

株式会社コムウェル(家族葬の四季風)

東京、神奈川、埼玉、コムウェルセレモニー全エリアの営業統括責任者。15年以上の経験を活かし、各エリア責任者へご家族の「あふれる想いに寄り添う葬儀」の提供に向けて指揮を執っている。

葬儀業界で豊富な経験を持ち、地域に根ざした丁寧な葬儀サービスを提供。無駄な費用を削減しながら、ご遺族が安心して故人を送り出せるよう、納得の価格と心を込めたサービスを両立している。

葬儀の口コミ監修者:株式会社ディライト 代表取締役 高橋亮
この記事の監修者

株式会社ディライト

代表取締役 高橋 亮

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葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

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