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死亡診断書の再発行はできる?手続き方法や費用を解説

死亡診断書の再発行はできる?手続き方法や費用を解説

この記事は2分で読めます

死亡診断書の再発行はできる?手続き方法や費用を解説
死亡診断書は、死亡の事実や死亡時の状況、死因が記載されており、死亡を法的に認めるための大切な書類です。死亡診断書を失くした場合、再発行ができるのか、どのような手続きが必要なのか、時間や費用について不安を覚えるでしょう。 そこで本記事では、死亡診断書の役割や再発行方法、代替手段について詳しく紹介します。

【目次】

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死亡診断書とは?

死亡診断書とは?
医師は患者の死亡を確認した際、死亡診断書を作成し、死因や死亡日時などの詳細な情報を記載します。この書類の作成には死亡の直接的な原因や経過を知る必要があるため、医師の診断が必須です。

また、死亡診断書は故人が死亡したことを公式に証明するための重要な書類であり、遺族が死亡届の提出や、保険金の請求などを行う際にも使用します。

死亡届や死体検案書との違い

死亡届や死体検案書との違い
死亡診断書と似ている名称の書類として、死亡届や死亡検案書が挙げられます。
しかし、これらの書類と死亡診断書は違う場面で使用されるため、違いを理解しておくことは大切です。

ここでは、3つの書類の特徴、違いを紹介します。

死亡届とは?提出先と必要な理由

死亡届とは、死亡したことを役所に届け出るための正式な手続きです。
死亡後7日以内に提出しましょう。提出先は死亡者の住民登録がある市区町村の役場で、提出することで死亡の法的な確認が行われます。そのあと、相続手続きや社会保障の手続きを進めることが可能になります。

死体検案書とは?死亡診断書との違い

死体検案書とは、事故や不審死などの場合に発行される書類です。警察や検察が関わり、司法解剖や検視が行われたときに発行されます。

死亡診断書は医師が発行しますが、死体検案書は死亡の原因が分からないな場合に発行されるため、内容に大きな違いがあります。死亡診断書は通常の自然死に関する書類であり、死体検案書は特別な調査をしなければならない場合に発行されることが一般的です。

死亡診断書は再発行できる?手続きの流れ

死亡診断書は再発行できる?手続きの流れ
亡くなった方の死亡診断書を再発行する場合、どのような手続きが必要なのか、その費用や時間について紹介します。

原則は医療機関での発行

死亡診断書の再発行は、基本的に亡くなった方の診療を行った医療機関で行います。
再発行には数日〜1週間程度の時間がかかりますが、医療機関によっては更に時間がかかることもあります。

再発行に必要な書類

死亡診断書の再発行を申請する際には、本人確認書類や申請書が必要です。一般的には、死亡した方との関係を証明できる戸籍謄本や、申請者の身分証明書が求められます。

再発行費用の目安と申請期限

死亡診断書の再発行にかかる費用は、医療機関によって異なりますが、通常は数千円程度です。
死亡診断書の再発行の申請期限は設けられていません。しかし、再発行のタイミングによって申請場所が異なります。死亡届を提出してから約1カ月以内の場合は役所、1カ月以上が経っている場合は故人の本籍地がある法務局で申請をしましょう。

死亡診断書が再発行できない場合は?

死亡診断書が再発行できない場合は?
死亡診断書の再発行が手続きが難しいケースもあります。ここでは、再発行ができないケースと、それぞれの対応策について紹介します。

医療機関が廃業・閉院しているケース

医療機関が閉院している場合、その病院での再発行の手続きはできません。その医療機関のある地域の保健所に相談しましょう。保健所では、再発行に関するサポートを提供してくれる場合があります。

担当医が退職・不在の場合の対応

担当医が退職したり不在の場合でも、死亡診断書の再発行ができる場合があります。必要な手続きについては、医院や病院の事務スタッフに確認しましょう。

代わりとして使用できる書類

死亡診断書の再発行が難しい場合、火葬許可証や死亡届受理証明書が代わりとなる場合もあります。これらの書類も死亡を証明できるため、場合によっては死亡診断書の代わりになります。

死亡届の記載事項証明書で代用できるケース

死亡届の記載事項証明書で代用できるケース
死亡診断書の再発行や手続きが難しい場合、死亡届の記載事項証明書を利用できます。
ここでは、死亡届の記載事項証明書とは何か、また、どのような状況で代用できるかについて紹介します。

死亡届の記載事項証明書とは

死亡届の記載事項証明書は、死亡届に記載された情報を証明するための書類です。記載事項証明書には、故人の氏名、死亡日、死亡場所などが記載されています。

死亡届を提出した自治体が発行するものであり、正式な証明として認められるため、死亡診断書の代わりとして使用されることがあります。

死亡診断書として代用できるケース

死亡届の記載事項証明書は、主に役所手続きや金融機関での手続きで死亡診断書の代わりに使用されることがあります。特に、死亡証明を求められる場面で、死亡診断書が手に入らない場合や必要ない場合に代用が可能です。

死亡診断書の再発行が必要になる主なケース

死亡診断書の再発行が必要になる主なケース
死亡診断書は、相続手続きや保険金の請求、役所や金融機関での手続きの際に再発行が求められることが多いです。ここでは、死亡診断書の再発行が必要になる主なケースについて紹介します。

相続手続き

相続手続きでは、故人の死亡を証明するために死亡診断書が必要です。相続人が遺産を相続するためには、最初に死亡届が受理され、死亡診断書の提出が求められます。

生命保険の請求時

生命保険金の受け取りには、故人が死亡したことを証明するために、死亡診断書が必要です。死亡診断書を紛失した場合、再発行を依頼してから保険金の請求手続きに進みましょう。

役所や金融機関での手続き

役所や金融機関での手続きにも、死亡診断書が必要となる場合があります。例えば、預金口座の解約や年金の手続きなど、各事務手続き時に死亡診断書が必要です。

死亡診断書の再発行に関する注意点

死亡診断書の再発行に関する注意点
再発行の申請には制限があり、また偽造や悪用を防ぐためのいくつかのルールも設けられています。ここでは、スムーズに手続きを進めるための注意点を紹介します。

申請者の制限

死亡診断書の再発行を申請できるのは、基本的に故人の親族や代理人のみです。

通常、直系の親族(配偶者、子ども、親など)が申請することが多いですが、代理人の場合は委任状が必要です。申請者が誰かによって必要書類が異なることもあるため、申請前に確認しておきましょう。

偽造・悪用防止のためのルール

死亡診断書は、偽造や悪用を防ぐためのルールがあります。例えば、再発行申請には本人確認が必要です。申請者の身分証明書や死亡した方との関係を証明する書類が求められます。

まとめ

死亡診断書の再発行は、相続手続きや保険金請求など、重要な場面で必要です。
しかし、医療機関の閉院などにより、再発行が難しいこともあります。死亡診断書の再発行が難しい場合、死亡届の記載事項証明書や他の代替手段も利用できます。状況に応じた柔軟な対応を選択し、焦らず手続きを進めましょう。

よくある質問

Q

死亡診断書は再発行してもらえますか?

死亡診断書を紛失した場合や、再発行が必要な場合、医療機関に申し込むことで再発行ができます。

Q

死亡診断書のコピーをなくしたらどうすればいいですか?

死亡診断書のコピーをなくした場合でも、再発行手続きを行うことができます。再発行の申請には、身分証明書や関係性を証明できる書類が必要です。

Q

死体検案書の再発行はいくらですか?

死体検案書は、司法解剖などが行われた場合に発行される書類です。再発行に5,000円の手数料がかかります。

Q

死亡証明書を取るのにかかる費用は?

死亡証明書は死亡届を提出した市区町村で発行され、費用は3,000円〜20,000円程度です。具体的な金額は医療機関が独自で決定できるうえ、手数料についても地域や発行方法(郵送・窓口)によって異なるため、事前に確認しましょう。

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葬儀の口コミ監修者:株式会社ディライト 代表取締役 高橋亮
この記事の監修者

株式会社ディライト

代表取締役 高橋 亮

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葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

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