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火葬証明書が今すぐ必要な方へ|火葬許可証との違い、取得方法、使い道を解説

火葬証明書が今すぐ必要な方へ|火葬許可証との違い、取得方法、使い道を解説

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火葬証明書が今すぐ必要な方へ|火葬許可証との違い、取得方法、使い道を解説
火葬証明書は、納骨や改葬の手続きに必要となる大切な書類です。しかし、「火葬許可証」や「埋葬許可証」との違いが分からず、戸惑う方も少なくありません。 この記事では、火葬証明書の基本的な役割や取得方法、紛失時の対処法までをわかりやすく解説します。急ぎで必要な場合にも備えられるよう、ポイントを整理してご紹介します。

【目次】

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火葬証明書を急ぎで取得したいときの確認ポイント

火葬証明書を急ぎで取得したいときの確認ポイント
「火葬証明書を今すぐ手に入れたい」という緊急の場合には、まずは自宅の確認や葬儀社への連絡を含めた即時対応が必要です。
一方で、「正式に証明書を再取得するための方法」は、自治体での申請手続きが中心となります。

ここでは、状況に応じた確認ポイントと行動の流れを整理してお伝えします。

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「火葬許可証」と「火葬証明書」は違う書類

火葬証明書を探す前に、まずは書類の名称と役割の違いを理解しておくことが重要です。
多くの方が混同しがちですが、「火葬許可証」と「火葬証明書」は別の性質を持つ書類です。
火葬許可証は、死亡届を提出する際に役所から交付される「火葬の許可書」です。

一方、火葬証明書は、火葬が済んだことを示す「火葬済みの証明書」であり、納骨時などに必要となります。
詳細な違いやタイミングの違いについては、後述の「火葬許可証・埋葬許可証との違いを整理」で詳しくご紹介します。

骨壺の袋や遺骨箱に書類が残っていないか今一度確認

火葬証明書は、ご遺骨と一緒に保管されていることが多いため、まずは骨壺のまわりを落ち着いて確認してみましょう。

火葬後、係員が書類を桐箱の中や骨袋に納めて返却することが一般的で、慌ただしい葬儀の中でそのことを忘れてしまっているケースもあります。再発行の前に、まずはご自宅の保管場所を丁寧に探すことが大切です。

緊急で再発行する場合の流れとポイント

どうしても見つからない場合は、火葬許可証を発行した市区町村で火葬証明書を再発行してもらう必要があります。申請は窓口のほか郵送でも可能で、急ぐ場合は速達の利用や、手続きを熟知した葬儀社に相談する方法もあります。

取得に必要な書類や手数料など、具体的な手順は後述の章で詳しく説明します。

間に合わないときは、霊園や葬儀社に相談

納骨や改葬の予定日が迫っているにもかかわらず、火葬証明書が間に合わない場合は、早めにお寺や霊園の管理者に連絡し、再発行中であることを伝えてみてください。
事情を丁寧に説明すれば、後日の提出を条件に納骨を受け入れてもらえることもあります。

あわせて、葬儀を依頼した業者に相談すれば、手続きの代行を含め、迅速な対応策を提案してくれる場合があります。書類がそろわないまま当日を迎えることがないよう、早めの行動が安心につながるでしょう。

そもそも「火葬証明書」とはどのような書類なのか

そもそも「火葬証明書」とはどのような書類なのか
次に、火葬証明書がどのような性質を持つ書類なのか、その基本について詳しく解説していきます。

法律に基づき発行される「証明書」

火葬証明書(埋葬許可証)は、単なる確認用の書類ではなく、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づいて発行される正式な公文書です。
この法律では、火葬や埋葬の実施には市区町村長の許可が必要であること、また墓地の管理者は埋葬許可証などの提出を受けたうえでなければ遺骨の埋蔵を認めてはならないことが定められています。

つまり、火葬から納骨に至るまでの一連の手続きは、すべて法律に基づいて厳格に管理されており、火葬証明書はその流れを正しく記録・証明するために不可欠な書類といえるのです。

火葬証明書は何年経っても使える?有効期限の考え方

火葬証明書(埋葬許可証)は、納骨や改葬などの際に提出が求められる大切な書類です。
法律上の有効期限はなく、原本を保管していれば年数が経っていても使用できます。

ただし、紛失して再発行を希望する場合は注意が必要です。自治体によっては、証明情報の保管期間(おおむね5〜10年)を過ぎると、再発行ができないこともあります。

火葬許可証・埋葬許可証との違いを整理

火葬許可証・埋葬許可証との違いを整理
ここでは、混乱しやすい3つの書類「火葬許可証」「埋葬許可証」「火葬証明書」の役割を整理します。

基本的に、火葬証明書は「埋葬許可証の写し・補助書類」として扱われます。紛失や追加発行が必要な場合に、市区町村の役所で改めて交付されるものです。

役割・用途発行時期・場所
火葬許可証火葬を実施するための許可書死亡届を提出する際、市区町村の役所で発行
埋葬許可証遺骨を納骨するための許可書火葬終了後、火葬場で火葬許可証に押印され返却
火葬証明書火葬済みを証明する補助書類埋葬許可証の紛失や追加時に、役所で再発行される


火葬証明書と埋葬許可証は内容的には同等であり、文脈によって同義的に扱われることもあります。

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火葬証明書が必要になる場面と使い道

火葬証明書が必要になる場面と使い道
火葬証明書(埋葬許可証)は、納骨や改葬といった仏事のほか、行政手続きでも提出を求められることがあります。ここでは、主な使い道を整理しておきましょう。

お墓への納骨やお骨の引越し(改葬・分骨)

もっとも基本的な用途は、納骨の際に墓地や納骨堂の管理者へ提出することです。法律でも提出が義務づけられており、火葬証明書がなければ納骨できません。

また、お墓の引っ越し(改葬)や、ご遺骨を複数に分けて供養する分骨の際にも、この書類が必要となります。いずれの場合も、火葬の事実を証明する書類として扱われます。

海外搬送や手元供養にも関係する

ご遺骨を海外へ運ぶ場合には、空港の通関手続きや現地の規定により、火葬証明書の提示を求められることがあります。

また、自宅で供養する「手元供養」の場合でも、将来的に納骨や改葬を行う可能性を考えると、火葬証明書は保管しておくべき書類でしょう。

相続・行政手続きで「写し提出」が必要になることも

火葬証明書は、納骨だけでなく、相続に関連する手続きで必要になるケースもあります。 例えば、遺族年金の請求や、故人が加入していた生命保険の死亡保険金を受け取る際などに、死亡の事実を証明する公的な書類として、提出を求められる場合があります。

通常、死亡の証明には「死亡診断書」のコピーや「戸籍(除籍)謄本」が用いられますが、手続き先によっては火葬証明書の提出で対応できることもあります。納骨に使う大切な原本を提出するわけにはいきませんので、このような場合は役所で追加発行した「火葬証明書の写し」が役立ちます。

火葬証明書の取得手続きについて

火葬証明書の取得手続きについて
ここでは、火葬証明書(写し)を役所で取得する際の具体的な手続きについて解説します。

窓口・郵送・代理人申請の違いと注意点

火葬証明書の写しを取得する方法には、窓口・郵送・代理人の3つがあります。それぞれの特徴と注意点を確認しておきましょう。

・窓口申請:役所に直接出向いて手続きを行う方法です。即日交付されることが多く、急ぎの場合に適しています。
・郵送申請:平日に時間が取れない場合や遠方から申請する際に便利です。必要書類を送付し、交付までは数日から1週間ほどかかります。
・代理人申請:申請資格のある人からの委任状をもとに、親族や行政書士が代理で申請します。

必要な持ち物・手数料・所要時間の目安

申請時には、以下の書類を用意しておきましょう。
  • ・申請書(役所窓口または自治体サイトで入手)
  • ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • ・認印
  • ・故人との関係を証明する戸籍謄本(必要な場合のみ)
  • ・代理人申請の場合は委任状と代理人の本人確認書類

手数料は1通あたり300〜400円程度が一般的です。また、所要時間は、窓口であれば通常15〜30分程度で即日発行されます。郵送申請の場合は、役所に届いてから返送されるまで数日から1週間ほどかかるのが一般的です。

申請書の書き方と注意点

申請書は、各自治体のウェブサイトから様式をダウンロードできることが多いです。
事前に記入例などを確認しておきましょう。

記入の際は、特に以下の点に漏れや間違いがないか、よく確認してください。
  • ・故人の氏名(正確な漢字で)
  • ・故人の死亡年月日
  • ・故人の本籍地、住所
  • ・火葬を行った日、火葬場の名称
  • ・申請者の氏名、住所、故人との続柄

  • 情報が不正確だと、役所での照会に時間がかかったり、証明書が発行できなかったりする場合があります。不明な点は、役所の窓口で確認しながら記入すると確実です。

保管方法と、なくさないための工夫

保管方法と、なくさないための工夫
火葬証明書は納骨や改葬などの場面で何度も必要になる可能性があるため、失くさずに保管することが大切です。
ここでは、紛失を防ぐための具体的な方法と、万が一の備えについて解説します。

紛失を防ぐために適した保管のしかた

もっとも確実なのは、火葬証明書をご遺骨と一緒に保管することです。桐箱の中や骨壺を包む布袋に収めておけば、納骨の際に見失う心配も少なくなります。

また、他の重要書類とともにファイルや金庫にまとめて保管しておくのも効果的です。どこにしまったかを家族と共有しておくことも重要で、「○○に保管してある」と家族が把握していれば、いざという時にも安心です。

コピーや写真は使える?デジタル保存の注意点

火葬証明書は、スマートフォンで撮影した画像やPDFで内容を確認できますが、こうしたデータは公的な手続きでは使えません。

正式な証明書として有効なのは、紙の原本か役所が発行する写しのみです。デジタルデータはあくまで控えとして活用しましょう。

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納骨までの流れと必要書類の関わり

ここでは、死亡から納骨までに必要な書類や火葬証明書との関係について、時系列でわかりやすく整理します。
どの段階でどの書類が必要になるかを把握しておくことで、スムーズに手続きを進められるでしょう。

① 死亡届の提出(7日以内が目安)
医師から死亡診断書を受け取ったら、市区町村役場に死亡届を提出します。
② 火葬許可証の取得(死亡届提出時に同時申請)
死亡届の提出と同時に、火葬許可申請を行い、「火葬許可証」を受け取ります。
③ 火葬の実施
ご葬儀・告別式の後、火葬場で係員に「火葬許可証」を渡して火葬を執り行います。
④ 火葬許可証の返却・埋葬許可証の受け取り
火葬終了後、火葬済の印が押された火葬許可証が返却されます。これが「埋葬許可証」となり、火葬証明書として使用されます。
⑤ 納骨・改葬・分骨の手続き
四十九日などを目安に納骨を行う際、この埋葬許可証(火葬証明書)を墓地や納骨堂の管理者に提出します。改葬や分骨の場合も同様に必要です。
⑥ 必要に応じて火葬証明書の取得
埋葬許可証を紛失した場合や、相続・保険の手続きなどで追加の証明書が必要なときは、市区町村役場で火葬証明書の写しを申請します。
改葬や分骨を行う場合は、これらに加えて「改葬許可証」や「分骨証明書」などの書類も必要になるため、あらかじめ確認しておきましょう。

まとめ

火葬証明書は、納骨や改葬をはじめとする重要な手続きに欠かせない書類です。「火葬許可証」「埋葬許可証」「火葬証明書」の違いを正しく理解し、いつ・どこで必要になるかを把握しておきましょう。

たとえ紛失してしまっても、役所で火葬証明書の写しを再発行できます。必要な場面や取得方法、保管の工夫を知っておくことで、いざというときにも落ち着いて対応できるはずです。

よくある質問

Q

火葬証明書の取り方は?

火葬許可証を出した役所で申請すれば、窓口なら即日、郵送も可能です。

Q

火葬許可証と火葬証明書の違いは何ですか?

火葬許可証は「火葬の許可」、火葬証明書は「火葬済みの証明」です。

Q

火葬証明書はいつまで保管が必要ですか?

有効期限はありませんが、将来に備えて大切に保管しておきましょう。

Q

火葬許可証なしで火葬できますか?

できません。法律で火葬には許可証が必須とされています。

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葬儀の口コミ監修者:株式会社ディライト 代表取締役 高橋亮
この記事の監修者

株式会社ディライト

代表取締役 高橋 亮

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葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

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