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遺言で相続できない時の遺留分請求とは?計算方法から手続きまで

遺言で相続できない時の遺留分請求とは?計算方法から手続きまで

この記事は2分で読めます

遺言で相続できない時の遺留分請求とは?計算方法から手続きまで
「父の遺言で私だけ相続から除外されていた...これって泣き寝入りするしかないの?」 「兄が全財産を相続することになったけど、法的に何かできることはある?」 もしあなたが今、このような状況に直面しているなら、遺留分(いりゅうぶん)という制度があなたを救う可能性があります。しかし、この権利には厳格な時効期間があり、知った時から1年、相続開始から10年で永久に失われてしまいます。

【目次】

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なぜ今すぐ行動する必要があるのか

なぜ今すぐ行動する必要があるのか
遺留分は「法定相続人が最低限受け取れる権利」として民法で保障されていますが、自動的には発生しません。あなたが積極的に請求しなければ、その権利は時効で消滅してしまいます。

こんな状況に心当たりはありませんか?
・遺言書で特定の相続人が全財産を取得することになった
・生前贈与で既に大部分の財産が移転されていた
・「介護をしたから」という理由で他の相続人が独占しようとしている
・事業承継を理由に後継者以外は相続から除外された

実際、家庭裁判所での相続関連の調停・審判件数は平成12年の8,889件から令和6年には15,379件へと約1.7倍に増加しており、その約76%が遺産総額5,000万円以下の一般家庭で発生しています。
つまり、相続トラブルは決して「お金持ちだけの問題」ではないのです。

【重要】1年の期限─まず確認すべきこと

【重要】1年の期限─まず確認すべきこと
遺留分侵害額請求権には二重の時間制限があります。

1年の時効:相続開始と遺留分侵害を知った時から
10年の除斥期間:相続開始から(絶対的期限)


今すぐチェックすること
・遺言の内容を知ったのはいつですか?
・その時から1年が経過していませんか?
・相続開始(死亡)から10年経っていませんか?


もし期限が迫っているなら、まずは内容証明郵便で権利行使の意思表示を行い、時効を止める必要があります。この意思表示だけで時効は中断できますが、10年の除斥期間は絶対的で延長できません。

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2019年改正で変わった遺留分制度

2019年7月1日の民法改正により、遺留分制度は70年ぶりに大幅変更されました。

【改正前後の違い】
改正前(~2019年6月):遺留分減殺請求
不動産などの現物を共有持分として取得
複雑な共有関係が発生
事業承継の阻害要因となっていた

改正後(2019年7月~):遺留分侵害額請求
金銭での支払い請求のみ
共有関係の問題が解消
事業承継がスムーズに

この変更により、受遺者・受贈者は財産の完全な所有権を維持でき、遺留分権利者は金銭での解決を図ることになりました。

あなたの遺留分はいくら?具体的な計算方法

あなたの遺留分はいくら?具体的な計算方法

基本的な計算式

遺留分 = 遺留分算定基礎財産 × 遺留分の割合

算定基礎財産 = 相続開始時の積極財産 + 加算すべき贈与財産 - 相続債務

遺留分の割合

相続人の構成総体的遺留分
配偶者・子が相続人1/2
親のみが相続人1/3
兄弟姉妹のみ遺留分なし


贈与財産の加算ルール
第三者への贈与:相続開始前1年間のみ
相続人への贈与:相続開始前10年間(特別受益に限る)
当事者が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた贈与:期間制限なし

家族構成別の計算例

ケース1:配偶者と子2人の場合(基礎財産6,000万円)
配偶者の遺留分:6,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,500万円
各子の遺留分:6,000万円 × 1/2 × 1/4 = 750万円

ケース2:配偶者と子3人の場合(基礎財産4,800万円)
配偶者の遺留分:4,800万円 × 1/2 × 1/2 = 1,200万円
各子の遺留分:4,800万円 × 1/2 × 1/6 = 400万円

ケース3:配偶者と父母の場合(基礎財産3,000万円)
配偶者の遺留分:3,000万円 × 1/2 × 2/3 = 1,000万円
各親の遺留分:3,000万円 × 1/2 × 1/6 = 250万円

遺留分侵害額請求の手続きと流れ

遺留分侵害額請求の手続きと流れ
第1段階:権利行使の意思表示(必須)
内容証明郵便で以下を明記します。
「被相続人○○の遺言内容は私の遺留分を侵害している」
「遺留分侵害額の請求をします」
送付日と送付者の署名

第2段階:直接交渉
まずは当事者間での話し合いを試みます。この段階での解決率は約60~70%です。

第3段階:家庭裁判所での調停
交渉でも解決できない場合、裁判所での調停に移行します。

申立先: 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
申立費用: 収入印紙1,200円+連絡用郵便切手約1,000円

必要書類:
被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
遺言書の写し
財産証明書類(不動産登記簿、預貯金残高証明書等)

調停の流れ:
申立書提出
第1回調停期日(申立てから1~2ヶ月後)
月1回程度の調停期日(平均6~12ヶ月)
調停成立または不成立

第4段階:民事訴訟
調停が不成立の場合、地方裁判所または簡易裁判所で訴訟を提起します。

弁護士費用の現実と選び方

弁護士費用の現実と選び方
多くの方が最も気になるのが弁護士費用です。2004年の弁護士報酬規定廃止後、各事務所が独自に設定していますが、多くは旧規定を参考にしています。

費用の相場

費用の相場
相談料:初回無料~1時間1.1万円
着手金:22万円~66万円
成功報酬:回収額の7.7%~22%

具体的な費用例を見てみましょう。
1,000万円を回収した場合、最も安い事務所なら着手金22万円と成功報酬77万円で合計約100万円、高い事務所では着手金66万円と成功報酬220万円で合計約286万円となります。500万円の回収なら、安い事務所で約61万円、高い事務所で約154万円程度です。
この費用差は決して小さくありません。しかし、安ければ良いというものでもないのが遺留分案件の特徴です。弁護士の専門性や経験によって、回収できる金額そのものが大きく変わる可能性があるからです。

弁護士選びのポイント

弁護士選びで最も重要なのは相続案件、特に遺留分に関する豊富な実績です。以下の点を必ずチェックしましょう。

相続案件の年間取扱件数:年間数件程度では専門性に疑問
遺留分に関する専門知識:法改正内容や最新判例への理解
調停委員の経験:家庭裁判所の実情を熟知

相続関連の書籍執筆経験も専門性の目安となります。
初回相談で専門知識の深さを確認し、明確な料金体系の説明があるかどうかも重要な判断材料です。

最近の裁判例

2019年改正後の実務では、遺留分算定基礎財産に含める生前贈与の範囲について重要な変化がありました。従来は無制限に遡って算定していた生前贈与が、10年という明確な期限を持つことになったのです。

また、東京高裁令和4年12月15日判決では、事業承継における株式の評価方法について、遺留分算定時は相続税評価額ではなく時価による評価が原則とされました。これは実務に大きな影響を与える判決で、事業承継を考える経営者にとって重要な指針となっています。

現在の実務で最も多い争点は、全財産を一人に相続させる遺言です。特に介護貢献を理由とした遺言が増加しており、介護をしていない他の相続人が遺留分を請求するケースが目立ちます。しかし、介護貢献があっても、他の相続人は法定相続分の2分の1(直系尊属のみの場合は3分の1)の遺留分を請求する権利があります。

生前贈与との関係では、不動産贈与や事業承継での株式移転が争点となることが多くなっています。2019年改正で相続人への贈与算入期間が10年に限定されたことで、早期の事業承継計画の重要性が増しています。

家族関係を守りながら権利を行使する方法

家族関係を守りながら権利を行使する方法
遺留分請求は家族が持つ法的権利ですが、他の家族への配慮も重要です。

感情的対立を避けるコツ

感情的対立を避けるためには、まず「法律で認められた最低限の権利」として冷静に説明することが大切です。
「家族の感情とは別の法的問題」という位置づけや「将来の生活設計のため」という必要性であることを説明しましょう。

また相手の経済状況を考慮した分割払いや支払時期の配慮も効果的です。
無理のない支払計画を提案し、将来の関係継続を重視する姿勢を示すことで、建設的な解決につながります。

調停制度の有効活用

調停制度の活用も有効な選択肢です。
第三者である調停委員を介した冷静な話し合いにより、法的根拠に基づいた公平な解決が可能になります。調停では家族関係の修復可能性も考慮されます。

まとめ

相続は一度きりの問題です。後悔しないためにも、正確な法的知識に基づいた適切な対応を心がけましょう。今すぐ確認すべきことは、時効期限まで残り時間、あなたの遺留分額、相手方の支払能力、そして解決に向けた最適な手順です。
家族の和と個人の権利、その両方を大切にしながら、最善の解決策を見つけることができます。まずは専門家への相談から始めて、あなたの状況に最適な道筋を見つけてください。

よくある質問

Q

遺留分とは何ですか?

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹以外)が最低限相続できる権利です。遺言で財産を他の人に譲る場合でも、この最低限の取り分は法律で保護されています。

Q

3000万の遺産の遺留分はいくらですか?

家族構成によって異なります。 配偶者と子2人の場合 配偶者:375万円(3000万円×1/2×1/2) 各子:187.5万円(3000万円×1/2×1/4) 配偶者と親の場合 配偶者:1000万円(3000万円×1/2×2/3) 各親:250万円(3000万円×1/2×1/6)

Q

相続で遺留分は何パーセントですか?

配偶者・子が相続人:法定相続分の50% 、親のみが相続人:法定相続分の33.3%、兄弟姉妹のみ:遺留分なし(0%)

Q

遺留分は必ずもらえるものなの?

いいえ。以下の条件があります。 ①積極的に請求する必要がある(自動的にはもらえない) ②時効期間がある(知った時から1年、相続開始から10年) ③兄弟姉妹には遺留分の権利なし ④相続放棄した場合は請求不可 つまり、権利はあるが自分で行動しなければ取得できない制度です。

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葬儀の口コミ監修者:株式会社ディライト 代表取締役 高橋亮
この記事の監修者

株式会社ディライト

代表取締役 高橋 亮

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