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死亡した人の銀行口座はそのまま使える?正しく管理するための手続きを解説

死亡した人の銀行口座はそのまま使える?正しく管理するための手続きを解説

この記事は2分で読めます

死亡した人の銀行口座はそのまま使える?正しく管理するための手続きを解説
銀行の口座名義人が死亡した場合、その口座からお金が引き出せるのか、そのままにしておいても良いのか気になりますよね。特に、その口座名義人の通帳から葬儀費用や生活費、入院費などを引き出すつもりだった場合、困ってしまう方もいるでしょう。本記事では、死亡した人の銀行口座はそのまま使えるのか、正しく管理するための手続きについて解説します。

【目次】

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死亡した人の銀行口座を使うのは原則違法である

死亡した人の銀行口座を使うのは原則違法である
死亡した人の銀行口座に残っている預金は、相続財産となります。
家族だから自由に引き出せると思われるかもしれませんが、法律上は、相続遺産は相続人全員の共有財産となるため、配偶者や子どもであっても預金を引き出すことはできません。

銀行が死亡した人の口座を凍結するタイミング

死亡すると、その人名義の銀行口座は凍結されます。凍結されると、その瞬間から入出金や自動引き落とし、振込などの取引が停止されます。よく、死亡届を役所に出すと自動的に銀行口座が凍結されると勘違いされますが、実際はそうではありません。

ほとんどの場合は、家族から死亡の連絡を受けたときであり、その他では保険金や証券口座の情報から銀行側が確認したとき、年金や税金の振込が停止されたときなどが挙げられます。

死亡した人の口座が凍結されて困ること

死亡により口座が凍結されると、銀行で相続手続きを完了させるまではその口座の預貯金を動かすことができなくなります。しかし、家族の生活費を管理するメインの口座だった場合は、困ってしまうことも多いでしょう。例えば、以下のような場面で困ることが多いようです。

・生活費の引き出しができない
・公共料金の引き落としができない
・故人の葬儀費用や入院費用の引き出しができない
・ローンなどの引き落としができない


こうした場合に備えて、公共料金等の各種支払い口座を変更したり、相続手続きを早く終わらせたりする必要があります。

故人の葬儀費用や入院費用の支払いといった、急を要する支払いについては、仮払い制度を利用するという方法もあります。

死亡した人の銀行口座からお金を引き出す方法

死亡した人の銀行口座からお金を引き出す方法
死亡した人の銀行口座からお金を引き出す場合、基本的には相続手続きが終わった後になります。しかし、次の方法であれば、相続手続きの前に預金を引き出すことができます。

生存中に本人の意思を確認して引き出す

生前中に、本人の依頼があれば通帳やキャッシュカードを預かってお金を引き出すことは可能です。

しかし、本人の意思で引き出すことが証明できない場合は、税務署や親族から私的な使い込みを疑われる恐れがあり、注意が必要です。委任状の写しや、本人のために使ったことが分かる領収書などを保管しておきましょう。

凍結前に他の相続人の了承を得て引き出す

本人の死亡後は委任状を作成することはできませんが、暗証番号を知っていればATMで引き出すことは可能です。

しかし、原則的には相続財産となるため、葬儀費用などやむを得ず使う場合のみに限り、その場合も他の相続人の了承を得ておくとトラブルを防ぎやすくなります。早めに通帳記帳も済ませ、余白に引き出した理由を記載しておくと良いでしょう。

凍結後に預貯金の仮払い制度を活用する

2019年7月より、相続預金の仮払い制度が適用になり、相続手続き前の口座からでも条件を満たせば預金引き出しをすることができるようになりました。

手続きは、家庭裁判所か銀行窓口で行えます。家庭裁判所で仮処分が認められた場合は、法定相続分の一部または全額の引き出しが可能です。しかし、専門知識を要することや、被相続人の戸籍を揃えることなどを考えると、早急にお金が必要な場合には不向きかもしれません。

一方、銀行の窓口で手続きをする場合は、上限額が決まっています。家庭裁判所での仮払いよりも少額になりますが、急ぎたい場合には便利です。

死亡した人の銀行口座の相続・解約手続き

死亡した人の銀行口座の相続・解約手続き
死亡した人の銀行口座を解約するには、いくつかの準備や手続きが必要です。下記の流れに沿って進めましょう。

銀行に連絡し残高証明書を発行

まずは、通帳やキャッシュカードを探して銀行へ連絡し、名義人が死亡したことを伝えましょう。今後の手続きについては、電話で聞いておき必要書類や流れを把握しておくとスムーズです。

名義人の死亡を伝えた段階で、ほとんどの銀行はその日のうちに口座を凍結します。あらかじめ、公共料金などの引き落としがある場合は、手続きの変更や解約をしておくと良いでしょう。

必要書類を集める

死亡した人の銀行口座の解約では、遺言書や遺産分割協議書の有無によって必要な書類が変わってきます。

・遺言書がある場合
・遺産分割協議を行なった場合
・遺言書も遺産分割協議書もない場合


この3パターンが考えられますが、どれに該当するかによって用意する書類も違うため、状況を整理して銀行に伝え、案内を受けましょう。

払い戻し・名義変更

必要書類が揃ったら、銀行の窓口に提出します。
銀行によっては郵送にも対応しているため、遠方の場合などは都合の良い方法を選びましょう。書類がきちんと揃っている場合は、おおむね2週間程度で手続きが完了します。

死亡した人の銀行口座をそのままにするとどうなる?

死亡した人の銀行口座をそのままにするとどうなる?
死亡した人の銀行口座は、いつまでにどんな手続きをすれば良いのか気になりますよね。そのままにした場合のペナルティはあるのか、どのようなリスクがあるのか解説します。

法的なペナルティはない

相続手続きの中には、相続放棄の期限や相続税の申告など期限が定められているものもあります。しかし、死亡した人の銀行口座の解約については、特に期限は設けられていません。そのまま放置していたとしても、法的なペナルティは発生しませんので、ひとまず安心してください。

しかし、不正利用のリスクなどを考えると、早めに手続きをしておいた方がトラブル防止になります。

10年間入出金が行なわれないと休眠口座になる

10年以上、入出金のない口座は、休眠口座として扱われます。
預金はいずれ国のお金として使用されるため、相続したい場合は注意が必要です。休眠口座になった場合も所定の手続きを行なえば預貯金の引き出しは可能です。しかし、手間がかかるため、早いうちに対処した方が無難です。

新たな相続人が発生すると権利関係が複雑になる

死亡した人の銀行口座を放置しているうちに、相続人だった人の誰かが死亡してしまうと、新たな相続が発生する可能性があります。こうなると、権利関係が複雑になる恐れがあります。

相続人の誰かが認知症になると解約手続きがしにくくなる

相続人の誰かが認知症になり判断能力がなくなってしまうと、故人の銀行口座の解約が難しくなります
この場合は、認知症になった相続人が死亡するか、認知症になった相続人に成年後見人・特別代理人をつけなければ、遺産分割協議への参加や相続手続きが進みません。

死亡した人の銀行口座をそのままにした方が良い場合もある

死亡した人の銀行口座をそのままにした方が良い場合もある
以下に該当する場合は、銀行口座をそのままにしておいた方が良いかもしれません。

相続放棄を検討している場合

相続放棄を検討している場合は注意が必要です。銀行預金の相続や一部の引き出しを行なうことで、「単純承認」が成立し、相続を承諾する行為としてみなされます。単純承認が成立すると、相続放棄が認められなくなります。

預金の引き出し目的が葬儀費用であれば問題ありません。しかし、この場合、被相続人の社会的地位などから適当と認められる範囲に限られるため、慎重に行いましょう。

口座残高がない、もしくは少額である

戸籍謄本や住民票といった、銀行預金の相続に必要な書類の取得にはそれなりに費用もかかります。
預金残高がわずかで、こうした書類の取得費用や手間に見合う額でなければ、あえて相続手続きをしないという選択肢もあるでしょう。

まとめ

人が亡くなると、葬儀などにまとまった資金が必要です。葬儀資金だけでも引き出したいと考える方も多いため、死亡した人の銀行口座はどう扱われるのかを知っておくと安心です。原則的に、死んだ人の銀行口座に残っているお金は相続財産となり、引き出す際には注意が必要です。

また、死亡後は口座が凍結されるため、正しい手順で解約・相続の手続きをしていかなければ、10年後には休眠口座になってしまいます。なかなか気持ちの整理をすることは難しいかもしれませんが、せっかくの遺産を有効に活用するためにも、今回ご紹介した内容を参考に、早めの手続きをしておきましょう。
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葬儀の口コミ監修者:株式会社ディライト 代表取締役 高橋亮
この記事の監修者

株式会社ディライト

代表取締役 高橋 亮

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葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

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