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死亡証明書とは?どこでもらう?種類の違いと手続き別に必要な書類をわかりやすく解説

死亡証明書とは?どこでもらう?種類の違いと手続き別に必要な書類をわかりやすく解説

この記事は2分で読めます

死亡証明書とは?どこでもらう?種類の違いと手続き別に必要な書類をわかりやすく解説
死亡証明書が必要と言われたけれど、「どの書類のこと?」「どこでもらうの?」と戸惑っていませんか。 実は、「死亡証明書」という名前の書類は1種類ではありません。 この記事では、死亡証明書の正しい意味や手続き方法などを初心者にもわかるように丁寧に解説します。

【目次】

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死亡証明書とは何か?

死亡証明書とは何か?
結論から言うと、死亡証明書と呼ばれる書類は1種類ではなく、用途によって必要になる書類が異なります。

日本で一般的に「死亡証明書」と呼ばれる書類には主に次の3種類があります。
1. 病院で発行される「死亡診断書」
2. 市区町村・法務局で取得できる「死亡届記載事項証明書」
3. 戸籍(除籍)に記載された「死亡の事実」


「どの手続きに使うのか」を確認することが最も重要です。それによって、取りに行く場所や必要な書類が決まります。

「死亡証明書」は正式名称ではない?

「死亡証明書」という呼び方は一般的ですが、正式な名称ではありません。
先述した通り、「死亡証明書」は幾つかの書類の総称のような言葉です。

例えば、年金の手続きでは「死亡診断書のコピー」や「死亡届記載事項証明書」が求められることがあり、金融機関では「戸籍」で死亡の事実を証明できる場合もあります。

死亡証明書と死亡診断書の違い

死亡証明書と死亡診断書の違い
特に混同しやすい「死亡診断書」と「死亡届記載事項証明書」の違いを丁寧に説明します。
どちらも死亡の事実を示す書類ですが、使われる場面や発行する機関が異なります。

死亡診断書とは

死亡診断書は、医師が死亡の事実と原因を医学的に証明した書類です。

死亡が確認された病院や診療所で医師が作成します。
・医学的証明であり、死亡原因まで記載される
・原本は役所に提出され、一般的にはコピーが手元に残る
・保険会社などではコピー提出が求められることが多い

ただし、提出先によって「原本証明が必要」と言われることもあります。そのため、発行直後にコピーを複数取っておくことが実務上とても重要です。

死亡届記載事項証明書とは

死亡届記載事項証明書は、市区町村役場に提出された死亡届の内容を証明する書類です。

つまり、「死亡届が正式に提出された」という行政手続きとしての証明書になります。

主なポイントは次の通りです。
1. 行政手続き用の証明書
2. 保存期間内であれば役所で請求できる
3. 保存期間を過ぎると法務局に移管される
4. 保存期間や手数料は自治体によって異なる

戸籍で死亡を証明できる?

多くの相続手続きでは、戸籍の内容で死亡の事実を証明できます。

具体的には、故人の戸籍の最後のページに「死亡の記載」があります。これを証明した戸籍(除籍謄本)が、相続・不動産登記・銀行口座解約などで求められることが多いのです。

死亡診断書や死亡届記載事項証明書が不要で、戸籍だけで完結できるケースもあります。

【手続き別】必要な死亡証明書はどれ?

【手続き別】必要な死亡証明書はどれ?
ここでは、具体的な手続きごとにどの死亡証明書を出せばよいかを整理します。
手続きによって求められる書類は異なるので、事前に確認することで無駄な取得を防げます。

年金手続きで必要な死亡証明書

年金の手続き(遺族年金・給付停止など)では、死亡の事実を確認するために「死亡診断書のコピー」や「死亡届記載事項証明書」が求められることがあります。
ただし、状況によっては戸籍だけで足りるケースもあります。

生命保険の請求に必要な死亡証明書

多くの生命保険会社は、死亡診断書のコピーを請求書類として指定しています。
しかし、保険会社によっては独自の用紙や原本の提出を求められる場合もあります。

銀行口座の解約・凍結解除に必要な死亡証明書

銀行口座の解約や凍結解除では、「戸籍(除籍謄本)」を提出することが一般的です。
金融機関は相続人の確定を重視するためです。

ただし、銀行によって必要な書類が異なることがありますので、必ず事前に窓口に問い合わせをして確認しましょう。

相続手続きで必要な死亡証明書

相続手続きでは、死亡の事実と相続人を確定させることが最優先です。そのため、戸籍関係書類(除籍謄本・改製原戸籍など)が必要となります。
死亡診断書は補助資料として提出されることはありますが、実務では戸籍が基準になります。

死亡証明書の取得方法|どこで・誰が・どうやって取る?

死亡証明書の取得方法|どこで・誰が・どうやって取る?
死亡届記載事項証明書・戸籍の取得方法を具体的に説明します。

死亡届記載事項証明書を取得する場合

死亡届記載事項証明書は、届出地や本籍地の役所で取得できます。
自治体によって手数料、保存期間、申請方法が若干異なるため、事前にホームページや電話で確認するのが確実です。

一般的に必要なもの
本人確認書類(運転免許証等)
戸籍謄本などの故人との関係を示す資料
手数料(自治体により金額が異なる)


「故人との関係を示す資料」とは、
たとえば
戸籍謄本(親子・配偶者の関係が分かるもの)
除籍謄本
委任状(代理人の場合)
などです。

これは、請求者が利害関係者であることを示すための資料です。

法務局で戸籍届書を取得する場合

役所で保存期間を過ぎた死亡届記載事項証明書は、法務局に移管されます。
戸籍届書(除籍謄本も含む)は法務局で交付請求できますが、移管状況は自治体ごとに異なります。
法務局で請求する場合は、窓口の場所や必要書類も異なりますので、事前に確認してください。

死亡届記載事項証明書を請求できる人

原則として、配偶者・子・相続人などの利害関係者が請求できます。
第三者が請求する場合は、委任状や関係を証明する書類が必要です。

死亡証明書は何枚必要?コピーは使える?

死亡証明書は何枚必要?コピーは使える?
死亡証明書を何枚取得したらいいのか、コピーでも使用可能なのか難しいですよね。ここでは死亡証明書について解説します。

死亡証明書はコピーでもいいの?

保険会社では一般的にコピーで足りることが多いです。しかし、金融機関や行政に提出する場合は「原本の提示」を求められる場合があります。

追加取得や再発行はできる?

死亡届記載事項証明書は、保存期間内であれば役所で何度でも再取得可能です。
保存期間を過ぎると法務局請求扱いになりますが、それでも再取得自体は可能です。

最低でも2-3枚は取得しておくと、手続きが重なる場合でも安心です。

まとめ

ここまで述べた通り、「死亡証明書」という名称の書類は1つではなく、用途に応じて必要な書類が異なります。

ポイントは次の3つです。
1. どの手続きで使う書類かを必ず確認すること
2. 必要な書類を特定し、どこで取るかを把握すること
3. 原本かコピーかを必ず提出先に確認すること


ぜひこの記事も参考にされてみてくださいね。
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葬儀の口コミ監修者:株式会社ディライト 代表取締役 高橋亮
この記事の監修者

株式会社ディライト

代表取締役 高橋 亮

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葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

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