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受給額が増える加給年金とは?意味や基本条件を、わかりやすい言葉でやさしく解説

受給額が増える加給年金とは?意味や基本条件を、わかりやすい言葉でやさしく解説

この記事は3分で読めます

受給額が増える加給年金とは?意味や基本条件を、わかりやすい言葉でやさしく解説
シルバー世代にとって、年金は生活の頼もしい支えです。厚生年金のありがたいサポート制度「加給年金」を利用すれば、受け取る額を増やせるのですが、年金制度の言葉はむずかしくあきらめてしまう方もおられます。年金はどんな仕組みなのか、受給できる条件はどんなものか、わかりやすい言葉で解説していますので、ご自身が対象か確認してみてください。

【目次】

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そもそも厚生年金とは?

そもそも厚生年金とは?
「厚生年金」は、公務員や会社員の方が加入する年金保険です。
日本では20~60歳のすべての国民を対象とした「国民年金」が土台としてあり、その上乗せ構造としてプラスされる仕組みになっています。保険料は組織を通して毎月の給料から引かれますが、そのぶん給付は手厚くなります。

その加入者が既定の年齢になった時に受け取れる給付金を、「老齢厚生年金」といいます。

厚生年金の加給年金とは?

厚生年金の加給年金とは?
厚生年金の加給年金とは、加入者が65歳を迎えたタイミングで養う家族がいた際に、本来の老齢年金額に足される給付金です。

年金の中の家族手当や扶養手当のような存在で、支給額は配偶者で239,300円と生年月日から割り出した3万~17万円の特別加算額です。
子どもは3人未満ならば同様に239,300円で、それ以降は79,800円と人数によります。

扶養家族がいる人の金銭的なサポートが目的で、受給にはいくつかの条件があります。

加給年金の対象になる人の基本条件

加給年金の対象になる人の基本条件
65歳の時点で20年以上の加入歴があること、配偶者や子どもなど生計を維持する家族がいることです。
配偶者は65歳未満、子どもは18歳の年度末になるまで、障害1・2級の子どもは20歳未満など、年齢の範囲が決められています。

「生計を維持している」とはどんな状況?

その人の収入によって、金銭的に生活が支えられている状態のことです。同居が基本ですが、世帯が別でも仕送りなどで援助をしている、健康保険上の扶養親族なども含まれます。
配偶者の収入には850万円未満(所得655万5千円未満)の条件があり、超えると給付されません。生計をともにしていれば、事実婚の方も認められる可能性があります。

国民年金だけでは対象にならないのはなぜ?

国民年金だけでは対象にならないのはなぜ?
厚生年金には国民年金も含まれていますが、加給年金は厚生年金の仕組みの上に成り立つ制度なので、対象は厚生年金の加入者のみです。
国民年金には同様の仕組みが作られておらず、個人事業主・農業従事者・学生・厚生年金に加入していない企業に勤める方などは含まれません。

自分が加給年金の対象かチェックする方法

自分が加給年金の対象かチェックする方法
まずは加入歴・ご家族の年齢・収入額・生計を維持しているといえる状況かなどを、ご自身で確認します。
判断できない時は、自治体の年金事務所や年金相談センター、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)などで相談しましょう。

加給年金はいつまでもらえる?停止・終了の条件

加給年金はいつまでもらえる?停止・終了の条件
ご本人やご家族が、受給できる条件を備えられなくなると停止します。
具体例としては、配偶者が65歳を迎えご自身の年金を受け取るようになった、子どもが18歳の年度を終えた、配偶者の収入が増えた、離婚や別居で扶養しなくなったなどがあります。

配偶者や子どもが、障害年金を受け取り始めた場合も同様です。

配偶者が65歳になったら加給年金はどうなる?

65歳未満という条件を満たさなくなり、権利を失うため給付は終了します。
ほとんどの支給停止案件では申請手続きをしますが、年齢によって終了する場合は自動的に移行するため、加入者からの届け出はいりません。

配偶者に年金受給権がある場合の対応

配偶者に年金受給権がある場合の対応
配偶者が65歳を迎えご自身の年金を受け取れるのであれば、加給年金ではなく「振替加算」の制度を使って、配偶者が受け取る年金の方に一定額をプラスできます。
振替加算にも申請が必要で、加入歴や生まれ年などの条件があります。

加給年金と振替加算の違い

加入者自身が65歳を迎えた時に、金銭的に支える家族がある場合に足されるのが加給年金、配偶者が65歳を迎え加給年金が終了した時に、配偶者の受け取り額に足されるのが振替加算です。

振替加算ではやや額が減りますが、基本的には配偶者が亡くなるまで給付されるという違いがあります。

加給年金の手続き方法

加給年金の受給には、加入者側からの申請が必要です。
受給状況により年金請求書などの申請書類、戸籍抄本・謄本、住民票、ご家族の所得証明書・非課税証明書などを準備し、最寄りの年金事務所や年金センターで申請しましょう。

忘れてしまっても、5年以内ならば対応してもらえます。

まとめ

老齢年金は、不安の大きい老後の貴重な収入源です。
特に加給年金は充実しているため、「ある」と「なし」で大きな差ができてしまいます。加給年金は年齢に応じて全員に加算される給付金ではないので、早めに仕組みを確認し、すみやかに申請手続きができるよう準備しておきましょう。

よくある質問

Q

加給年金をもらえる条件は?

厚生年金の加入者が65歳を迎えたタイミングで、加入歴が20年以上あり、生計を維持するといえる、年齢・収入条件を備えた配偶者や子どもがいることです。

Q

加給年金はどんな人がもらえるの?

厚生年金に入っている企業の会社員や公務員で、65歳になった時に金銭的に養うご家族がいる人が対象です。年金でいうところの、家族手当や扶養手当というイメージです。

Q

加給年金の妻の要件はなんですか?

加入者に金銭的に生活を支えられている、65歳未満の方です。働いていても、収入額の規定を上回っていなければ受け取れます。妻が年上で対象外になってしまった場合は、振替加算を検討しましょう。

Q

加給年金がもらえない条件はなんですか?

国民年金だけに加入している人、厚生年金に加入していても配偶者が65歳以上の人、子どもが18歳の年度をすぎている人、配偶者や子どもがすでに老齢厚生年金や障害年金を受給している人、収入が規定より多い人、離婚や別居で扶養しなくなった人などは、加給年金を受け取れません。

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葬儀の口コミ監修者:株式会社ディライト 代表取締役 高橋亮
この記事の監修者

株式会社ディライト

代表取締役 高橋 亮

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葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

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