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死亡届の提出期限は7日以内|いつから数える?過ぎたらどうなる?葬儀社が教える流れ

死亡届の提出期限は7日以内|いつから数える?過ぎたらどうなる?葬儀社が教える流れ

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死亡届の提出期限は7日以内|いつから数える?過ぎたらどうなる?葬儀社が教える流れ
ご家族が亡くなった直後に「死亡届は7日以内に出さなければいけない」と知り、驚いている方は多いと思います。 この記事では、死亡届の期限がいつから数えて何日までか、誰が何をするのか、過ぎたらどうなるのかを解説します。今回は実際の葬儀社に取材し、現場のリアルな状況も交えてお伝えします。

【目次】

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死亡届の期限は「7日以内」

死亡届の期限は「7日以内」
まず全体像を押さえましょう。
死亡届の提出期限は原則「7日以内」で、これは戸籍法で定められています。
この章では、起算日(数え始める日)と、死亡届がそもそも何のための書類なのかという基本を整理します。

死亡届の提出期限は「亡くなったことを知った日から7日以内」

よく提出期限は「死亡日から7日以内」と説明されますが、これは正確ではありません。戸籍法第86条が定める起算日は、「死亡の事実を知った日」です。

たとえば、一人暮らしの方が亡くなり発見が数日後になったケースでは、亡くなった日ではなく、亡くなったことを家族が知った日を1日目として数えます。

例外として、ご家族が国外で亡くなった場合は、死亡を知った日から3か月以内が期限になります(戸籍法第86条)。

そもそも死亡届とは?

死亡届とは、人が亡くなったことを市区町村の役所に届け出る書類です。
死亡届を出すことで「火葬許可証」が交付されます。火葬許可証とは、火葬を行う際に必要な書類で、これがないと火葬場は受け入れてくれません。

<葬儀社の担当者さん>
「死亡診断書はA3一枚の用紙になっていて、右半分が医師の記入する『死亡診断書』、左半分がご遺族の記入する『死亡届』なんです。一枚で両方を兼ねている形ですね。右側はお医者さんがもう書いてくださっているので、ご遺族には左側を書いていただきます。」

土日・祝日・年末年始に提出期限が重なったらどうなる

「土日・祝日や年末年始に重なったら提出できないのでは」と不安になる方もいるでしょう。多くの市区町村では夜間・休日も24時間、時間外の受付窓口(宿直窓口)が開いており、死亡届はいつでも提出できます。

ただし、時間外の対応には現場ならではの注意点があります。

<葬儀社の担当者さん>
「夜間や休日は、正式な火葬許可証ではなく、簡易的な火葬許可証を出してくれるんです。手書きなので、お名前の漢字の字体が本来と微妙に違って書かれてしまうことがあって。なるべく日中の時間に提出するようにしています。」

死亡届の提出方法は地域によって違う

死亡届の提出方法は地域によって異なることがあります。

<葬儀社の担当者さん>
「神奈川の一部地域や横浜市では、死亡届と同じ内容をもう一度、別の申請書に書き写さないといけないんです。同じことを二度書く形なので、その分ひと手間かかります。火葬場によっても手続きが違って、所沢や府中のように提出の締切が厳しいところは、FAXや原本を何日も前に出しておかないと間に合わないんです。」


こうした地域や火葬場ごとのルールを、一般の方が事前にすべて把握するのは困難です。しかし、その地域で実績のある葬儀社なら、細かな違いも踏まえて動いてくれます。

死亡届の期限内に必要な手続きと提出の流れ

死亡届の期限内に必要な手続きと提出の流れ
次は「具体的に誰が何をするのか」を説明します。この章では、提出できる人・提出先・必要なものを整理します。

死亡届を提出できる人・提出先

死亡届の「届出人」になれる人は、法律で決まっています。具体的には、次のような方です。

・親族(配偶者・子・親・兄弟姉妹など)
・同居者
・家主・地主・家屋や土地の管理人
・後見人・保佐人・補助人・任意後見人


一般にはご家族が届出人になります。死亡届の提出先は、亡くなった場所・故人の本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。
なお「届出人」は書類に署名する人のことで、実際に窓口へ持っていくのは別の人でも問題ありません。

死亡届の提出に必要なもの

提出に必要なのは、記入済みの死亡届のみです。

<葬儀社の担当者さん>
「2年ほど前から押印が不要になりました。今は署名だけで大丈夫です。書き間違えたときも、訂正印ではなく二重線で訂正する形になりました。」

実際は葬儀社が代行してくれる

死亡届の提出は、葬儀社が代行してくれるのが一般的です。
ご遺族が実際にやることは、死亡届の記入のみになります。委任状などを書く必要もありません。

<葬儀社の担当者さん>
「ご遺族が自分で役所に出しに行くケースは、ほとんどないですね。皆さん動揺されていますし、火葬場の予約とも絡んでくるので、こちらでまとめてやったほうが早いんです。お預かりして、当日か、遅くても1〜2日のうちには提出してしまいます。」

死亡届の提出期限を過ぎたらどうなる?

死亡届の提出期限を過ぎたらどうなる?
期限となる7日を過ぎても、死亡届の提出そのものは受理されます。
「1日でも過ぎたら受け付けてもらえず火葬もできない」といったことにはなりません。
法律上は、正当な理由がないのに期限内に届け出なかった場合、5万円以下の過料に処される可能性がある、と定められています(戸籍法第137条)。

ここで大切なのは、これが「必ず5万円を取られる」という意味ではない点です。過料は、届け出が遅れた期間や事情を踏まえて判断されるもので、あくまで「可能性がある」という規定にとどまります。
とはいえ「遅れても大丈夫」という意味ではありませんので、できるだけ早く提出しましょう。

<葬儀社の担当者さん>
「過ぎても出せなくなることはないです。過料などのトラブルになった例は、私の知る限りでは聞いたことがないですね。」

書類は丁寧に保管しましょう

書類は丁寧に保管しましょう
この章では、提出後に必ず必要になる書類と保管のポイントを解説します。
知っておけば、あとで「あの書類がない」と慌てずに済み、再発行の手間も防げます。

死亡診断書のコピーは多めに取っておきましょう

死亡診断書のコピーは多めに取っておきましょう。死亡後の多くの手続きで、提出を求められます。原本は死亡届として役所に提出してしまうため、手元に残すにはコピーが欠かせません。

<葬儀社の担当者さん>
「私たちの葬儀社では、5枚ほどコピーを取ってお渡ししますが、正直それでも足りないことが多いんです。銀行口座の解約、生命保険の請求、電気・ガス・水道、携帯電話の解約……一つひとつに求められるので、すぐなくなってしまう。多めに取っておいてくださいとお伝えしています。」


具体的には、次のような手続きでコピーが必要になります。
・銀行口座の解約・名義変更
・生命保険の保険金請求
・電気・ガス・水道などの公共料金の手続き
・携帯電話の解約

このように、コピーは思った以上に多くの場面で使います。あとから取り直すのは手間なので、心配な方は10枚程度を目安に、最初に多めにコピーしておくと安心です。

火葬許可証は「執行済」の印で埋葬許可証になる

死亡届を提出して受け取った火葬許可証は、火葬のあとに埋葬許可証に変わります。この仕組みを知らないと、大切な書類をうっかり手放してしまいかねません。

<葬儀社の担当者さん>
「火葬場で火葬が済むと、その火葬許可証に『執行済』の印が押されます。それが押されると、今度はそのまま『埋葬許可証』になるんです。なくすと納骨のときに困るので、火葬場の係の方が骨壺の箱の中に一緒に入れておいてくれることが多いですね。」


埋葬許可証はお墓に納骨する際に必ず必要です。
火葬場で骨壺の箱に入れてくれることが多いので、箱の中を確認し、見つかったら大切に保管してください。納骨は四十九日など少し先になることも多いため、それまで失くさないことが肝心です。

まとめ

ここまで、死亡届の期限を中心に、提出の流れから過ぎた場合の対応、その後の書類の扱い方までを見てきました。

まずは落ち着いて、依頼している、あるいはこれから依頼する葬儀社に相談することから始めてください。信頼できる葬儀社に任せられれば、手続きの不安は大きく軽くなり、故人とのお別れの時間や準備に心を向けられます。どの葬儀社に頼むか迷ったときは、実際に利用した方の口コミが、自分に合った一社を見つける助けになります。葬儀の口コミをぜひその一歩としてご活用ください。

よくある質問

Q

死亡届の期限内に提出できないときは代理人でもいい?

はい、問題ありません。届出人になれる人(親族や同居者など)が署名すれば、窓口へ持っていくのは葬儀社などの第三者でも構いません。署名する人と提出に行く人は別でよい、と覚えておくと安心です。体調や遠方などで動けないときも、代理での提出が可能です。

Q

死亡届を出さないとどうなる?

死亡届を出さないと火葬許可証が交付されず、火葬やお葬式に進めません。さらに年金の停止や相続、保険金の請求といったその後の手続きもすべて滞ります。結果としてご遺族自身が困るため、できるだけ早く提出することが大切です。

Q

提出した死亡届は後で返してもらえる?

いいえ、提出した死亡届の原本は返却されません。後の手続きで必要な情報は、あらかじめ取っておいた死亡診断書のコピーや、役所で取得できる「死亡届の記載事項証明書」で対応します。だからこそ、提出前にコピーを多めに取っておくことが重要になります。

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葬儀の口コミ監修者:株式会社ディライト 代表取締役 高橋亮
この記事の監修者

株式会社ディライト

代表取締役 高橋 亮

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葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

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