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葬儀費用は確定申告で控除できる?葬儀費用と相続税の関係

葬儀費用は確定申告で控除できる?葬儀費用と相続税の関係

この記事は2分で読めます

葬儀費用は確定申告で控除できる?葬儀費用と相続税の関係
葬儀費用は非常に大きな負担になります。
想像以上に高額になることがあり、負担軽減のために確定申告などで税制上の控除を利用しようと考える方も少なくありません。
この記事では、葬儀費用が確定申告や相続税申告の際に控除対象になるのかなどについてご紹介します。
その他、葬儀費用や香典と税金に関わるトピックを紹介しているので、少しでも葬儀費用の負担を軽減をしたいという考えている方の役に立つでしょう。
それではまず確定申告で葬儀費用を控除できるかについてご紹介します。

【目次】

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葬儀費用は確定申告で控除できない理由

状況経費計上 相続税控除
葬儀を実施
取引先への香典
葬儀費用が経費になるケース・ならないケースの早見表


結論から言うと、葬儀費用は確定申告で控除することはできません。

葬儀費用は高額なため、確定申告をしてできるだけ負担を減らしたい方も多いでしょう。

しかし確定申告で経費として控除できる所得控除の項目には、葬儀費用に該当するものはありません。

また経費に計上できるのは、事業にかかった費用だけです。
葬儀費用は事業とは全く別の費用となるため、経費にはできません。

香典を出した場合は経費計上可能

【香典を経費計上するポイント】
・事業に関連する取引先や従業員に香典を出した場合は経費になる
・香典をいつ、誰に、いくら渡したのかわかるものを残す
・接待交際費や福利厚生費として計上する


経費にできるのは、事業に関連する取引先に対して、会社として従業員や従業員の遺族に香典を出した場合です。
香典には領収書などが出ないため、経費計上する場合は出金伝票に記入しておきましょう。
葬儀に参列し「いつ」「誰に」「いくら」渡したのかが分かるよう、香典袋や会葬礼状、葬儀の案内状などのコピーを保管しておくようにしてください。

取引先に出した香典は接待交際費、従業員や従業員の遺族に出した香典は福利厚生費として計上します。

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個人事業主が香典を支払ったときの勘定科目は?

個人事業主が、取引先の訃報の際に香典を支払った場合は、どのように経費計上すればいいのでしょうか。
仕訳のやり方は、以下2つのやり方があります。

・事業資金から支払った場合
・現金を立て替えて支払った場合

それぞれ解説していきます。

事業資金から支払った場合

借方貸方
接待交際費 10,000円現金 10,000円
事業資金から支払った場合の仕訳


事業資金から支払った場合は、接待交際費として計上します。

借方貸方
福利厚生費 10,000円現金 10,000円
従業員に香典を渡す場合


身内の不幸があった従業員に香典を渡す場合は、福利厚生費として計上します。

葬儀費用は相続税から控除できるって本当?

確定申告では葬儀費用を控除することはできませんが、相続税から控除することができます。
葬儀費用の負担は相続税の控除で軽減しましょう。

ただし葬儀費用の中でも控除対象になる項目が決まっており、葬儀にかかったすべての金額が控除されるわけではないため、注意が必要です。

相続税の控除対象となる葬儀費用

まずは対象となる葬儀費用をご紹介します。

国税局のホームページには以下のように記載されています。
(1) 葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
(4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
(5) 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用

※国税局HPより引用

つまり下記のような項目が控除の対象です。
・死亡診断書作成費用
・遺体の搬送費用
・通夜や葬儀にかかった費用
・火葬料、埋葬料
・飲食代
・お坊さんへのお布施(御車代や御膳料も含む)
・心付け
・葬儀場、火葬場までの交通費


以上の項目は控除対象になるので必ず領収書をとっておき、申告しましょう。
心付などの領収書が出ない項目についても申告可能です。

相続税の控除対象外の葬儀費用

次に控除対象外となる費用をご紹介します。

国税局のホームページには以下のように記載されています。
(1) 香典返しのためにかかった費用
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用

※国税局HPより引用

つまり下記のような費用は控除対象外です。
・香典返し
・喪主以外が負担した供花代や盛篭代
・お墓の購入代、墓地の借地代
・初七日法要やその後の法事などにかかった費用


以上のような項目、通常葬儀に伴わない費用などは、葬儀に関係する費用でも控除対象にならないので注意しましょう。

必ず領収書を保存しておきましょう

相続税から総費用を相続するために、葬儀にかかった費用の領収書は必ず保存しておきましょう。
葬儀費用の中には領収書が出ないものも多くあります。お布施や心付などです。

その場合でも「いつ」「何に」「いくら」使ったのかを必ずメモを取っておけば、それも証明として使えます。
常識の範囲内とされるので、金額を盛ったりせずに正直な額を書いておきましょう。

葬祭費の給付金は相続税や所得税の対象外

国民健康保険や後期高齢者医療制度の給付金の一つに葬祭費があります。
葬儀後に申請をすることにより、自治体によって5万円前後の給付金を受け取ることができます。

葬儀に関係するお金なので、相続税に関わるのではと思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし葬祭費はあくまでも給付金であり、故人の財産とは関係ないものなので相続税はかかりません。

所得税に関しても同様です。
給付金は所得とはみなされないので所得税もかかりませんし、確定申告も必要ありません。

故人の分の確定申告は相続人が行う

条件を満たした場合、相続人が故人の分の確定申告を行う必要があります。
これが準確定申告と呼ばれるものです。

確定申告が必要なケース

以下のような場合には準確定申告が必要です。

・事業所得がある場合
・給与所得が2,000万を超える場合
・2カ所以上からの給与所得がある場合
・給与や退職金以外の収入が20万円以上の場合
・公的年金などからの収入が400万円を超える場合
・生命保険の一時金や満期金を受け取った場合
・土地や建物の売却益を受けた場合
・株式売却などの利益を得て源泉徴収されていない

以上のように、故人が確定申告が必要な条件を満たしていた場合には基本的に準確定申告が必要となります。

準確定申告をしなくていいケース

上記の確定申告が必要なケースに当てはまらなかった場合は準確定申告をする必要がありません。

一つの勤め先から給与を2,000万円以下の給与をもらっていただけ、という場合には基本的に準確定申告は不要です。
しかしその場合でも、医療費控除や配偶者控除、生命保険料控除などの所得控除に該当するものがある場合には、準確定申告をすることで還付金がある可能性があります。
そのため必要はなくても、しておいた方がいい場合もあるので、税理士などに確認することをオススメします。

相続前に故人の預金から葬儀費用を引き出せる?

相続が発生してから葬儀費用の控除の申告をするのではなく、相続前に故人の預金口座から葬儀費用を引き出してしまおうと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかしそれもしっかりと法律でルールが決められています。

2019年7月の民法改正で「預貯金仮払い制度」と呼ばれる制度ができました。
それまでは口座凍結後にお金を引き出すには、相続人全員の同意を証明する書類などが必要でかなり手続きが面倒でしたが、この制度により比較的手続きが楽になりました。

引き出せる額は、以下のどちらか「金額が低い方」です。
・「死亡時の預貯金」×「申請する人の法定相続分」×3分の1
・150万円

例えば、亡くなった方の配偶者が申請する場合(故人の両親は他界している)、故人の死亡時の預貯金が1200万円なら、法定相続分2分1の600万の3分の1が、200万円。150万円のほうが金額が低いので上限は150万円となります。
同じケースで死亡時の預貯金が300万であれば、法定相続分2分1の150万の3分の1が、50万円。150万円より金額が低いので上限は50万円となります。

この上限額は「金融機関ごと」です。仮に3つ口座があれば、それぞれの口座に入っている額それぞれで計算をします。
もし3つの口座で全て上限が150万円となれば、合計で450万円引き出せることになります。

申請方法は、各金融機関によって異なりますので、窓口に問合わせましょう。
またトラブルに繋がる可能性があるので、他の相続人にも相談しておくことをオススメします。

まとめ

葬儀費用は確定申告で控除することはできませんが、相続税の控除対象にはなります。
しかし全ての葬儀費用が控除対象となるわけではなく、香典返しや墓石の購入費用などは控除対象外となります。

しっかりと領収書を保存したり、使ったタイミングや用途、金額を明記しておくことが大切です。
葬儀費用に関する税金関係の取り扱いを理解しておくと、負担を最小限にすることができるでしょう。
税理士などの専門家に相談するのもオススメです。

よくある質問

Q

葬儀費用は確定申告で控除できますか?

葬儀費用は確定申告での控除対象ではありません。

Q

香典を出した場合は経費として計上できますか?

会社や事業関連の場合、香典は経費として計上できます。取引先には接待交際費、従業員には福利厚生費として扱います。

Q

相続税の控除対象となる葬儀費用は何ですか?

葬儀に必要な費用(遺体の搬送、通夜・葬儀費用、火葬料、埋葬料、お布施など)が相続税控除の対象です。

Q

相続税の控除対象外の葬儀費用は何ですか?

香典返し、墓石や墓地の購入費用、法事にかかる費用などは相続税の控除対象外です。

Q

故人の分の確定申告は誰が行いますか?

相続人が行います。これは「準確定申告」と呼ばれ、事業所得がある場合など一定の条件を満たした場合には必ず必要になります。

Q

葬儀費用は経費として計上できますか?

葬儀費用は、一般的に個人の私的な支出と見なされるため、経費として計上することはできません。ただし、会社の代表者が亡くなった場合など、業務上必要と認められる部分については、経費として計上できる場合があります。

Q

会社の代表者の葬儀費用を経費にする際の注意点は何ですか?

会社の代表者の葬儀費用を経費として計上する場合、業務関連性が明確であることが必要です。具体的には、取引先への通知や社葬として行われる場合などが該当します。

Q

葬儀費用を経費として計上する際の税務上の扱いはどうなりますか?

葬儀費用のうち、業務上必要と認められる部分は経費として計上できますが、私的な部分は経費として認められません。税務調査時には、業務関連性を示す資料の提示が求められることがあります。

Q

葬儀費用を経費として計上するための条件は何ですか?

葬儀費用を経費として計上するためには、業務上の必要性が明確であることが条件となります。例えば、社葬として行われ、取引先や社員が参列する場合などが該当します。

Q

個人事業主の葬儀費用は経費として認められますか?

個人事業主の葬儀費用は、基本的に私的な支出と見なされるため、経費として計上することはできません。ただし、業務上の必要性が認められる部分については、経費として計上できる場合があります。

Q

お寺へのお布施は確定申告の対象ですか?

お布施は確定申告の所得控除には該当しません。私的な支出として扱われるため、確定申告で控除することはできません。

Q

葬儀費用は年末調整の対象になりますか?

葬儀費用は年末調整で控除できません。私的な支出とみなされるため、税金の還付対象にはなりません。

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葬儀の口コミ監修者:営業部長 吉川 葉一
この記事の監修者

株式会社コムウェル(家族葬の四季風)

東京、神奈川、埼玉、コムウェルセレモニー全エリアの営業統括責任者。15年以上の経験を活かし、各エリア責任者へご家族の「あふれる想いに寄り添う葬儀」の提供に向けて指揮を執っている。

葬儀業界で豊富な経験を持ち、地域に根ざした丁寧な葬儀サービスを提供。無駄な費用を削減しながら、ご遺族が安心して故人を送り出せるよう、納得の価格と心を込めたサービスを両立している。

葬儀の口コミ監修者:株式会社ディライト 代表取締役 高橋亮
この記事の監修者

株式会社ディライト

代表取締役 高橋 亮

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葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

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