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【2024年法改正対応】不動産相続で失敗を避けるには?|登記・必要書類・期限・流れ

【2024年法改正対応】不動産相続で失敗を避けるには?|登記・必要書類・期限・流れ

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【2024年法改正対応】不動産相続で失敗を避けるには?|登記・必要書類・期限・流れ
不動産の相続で失敗を避けるには、2024年に改正された法律の内容を把握し、書類を漏れなく準備する必要があります。相続手続きは忙しくなりやすいため、流れをあらかじめ把握しておくとスムーズに対応できるでしょう。
この記事では、不動産相続の対象となる財産、流れ、法改正の内容、必要な書類などについて詳しく解説していきます。

【目次】

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不動産相続の主な流れ

不動産相続の主な流れ
不動産相続とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた土地や建物などを、相続人(財産を受け継ぐ人)が法的に引き継ぐ手続きのことです。
2024年4月から相続登記が義務化されたため、従来以上に正確で迅速な手続きが求められるようになりました。

不動産相続の対象は、居住用住宅や土地だけでなく、投資用不動産、農地、山林、借地権など多岐にわたります。
これらは相続開始と同時に共有財産となり、最終的に各相続人の所有に移転するまでに複数の手続きが必要です。

不動産相続の流れはおおむね以下のとおりです。

【不動産相続の流れ】
1.被相続人の死亡・死亡届の提出
2.相続人の確定
3.相続財産の調査
4.遺産分割協議
5.相続税の申告・納税
6.相続登記の完了


一連の手続きには通常3ヶ月から1年程度かかり、各段階には法定期限も設けられています。
したがって、計画的に進めることが不可欠です。

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不動産の相続の定義と対象となる財産

不動産の相続の定義と対象となる財産
不動産を相続する際は、故人との関係性や財産の種類に応じて、範囲や対象が変わります。
そのため、財産を洗い出し、どれが相続税の対象に該当するか把握しておくのが重要です。

ここでは、以下の項目について解説します。

・不動産の相続対象財産
・墓地や墓石は非課税
・相続の範囲は?
・相続開始から完了までのスケジュール

相続される財産のうち、どれが課税されるか不明な方は、必ずチェックしましょう。

不動産の相続対象財産

不動産相続とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた土地や建物などを、相続人(財産を受け継ぐ人)が引き継ぐことです。
相続税の課税対象となる不動産には、住居や店舗、工場などが含まれます。

【不動産相続の対象となる財産】
・戸建て住宅
・マンション
・店舗(お店)
・工場
・土地 など


一方で、相続財産にはプラスの資産だけでなく、マイナスの財産(負債)も含まれます。相続税は「資産から負債を差し引いた純財産額」に対して課税されるため、負債の確認も欠かせません。

【相続財産に含まれる負債の例】
・借金
・住宅ローン
・未払いの家賃や税金 など


そのため、不動産相続の調査を行う際は、資産と負債の両方を確認することが大切です。

墓地や墓石は非課税

国税庁は、相続税がかからない財産として以下のように明記しています。

墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。

参考:国税庁

つまり、墓地や墓石は通常の相続では非課税です。
そのため、生前に準備しておくことで相続税対策につながる場合もあります。

相続の範囲は?

遺言がない場合、法定相続分は民法で定められています。相続の優先順位は以下の通りです。

【法定相続人の順位】
1.配偶者と子ども
2.配偶者と直系尊属(父母・祖父母)
3.配偶者と兄弟姉妹

※配偶者は常に相続権を持ちます。


【配偶者と子どもが相続人の場合】
財産は配偶者と子どもで半分ずつ分けます。
(例:財産1,000万円 → 配偶者500万円、子ども500万円)
子どもが複数いる場合は、500万円を人数で均等に分割します。


【子どもがいない場合】
相続人が配偶者と直系尊属(父母)の場合、配偶者が3分の2、父母が合わせて3分の1を相続します。
(例:財産1,000万円 → 配偶者約666万円、父333万円、母333万円)
配偶者がいない場合は、父母が全財産を相続します。


【父母も亡くなっている場合】
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を分け合います。
配偶者がいない場合は、兄弟姉妹が全財産を相続します。


遺言がある場合や家族構成が複雑な場合は、相続の割合が変化するため、困った場合は専門家への相談を検討しましょう。

相続開始から完了までのスケジュール

相続手続きは、死亡届の提出(死亡を知った日から7日以内)から始まります。

主な流れは以下の通りです。

1.相続人の調査・確定、相続財産の調査・評価
2.遺言書の有無の確認
3.相続放棄・限定承認の検討(3ヶ月以内)
4.遺産分割協議の実施
5.相続税の申告・納税(10ヶ月以内)
6.相続登記の完了(2024年以降は3年以内に義務化)


これらの手続きと並行して、戸籍謄本など必要書類の収集、不動産の評価、金融機関での手続きなども行う必要があります。

効率的にスケジュールを管理することで、相続全体にかかる期間を短縮でき、トラブル防止にもつながります。

2024年から相続登記が義務化|変わった不動産相続のルール

2024年から相続登記が義務化|変わった不動産相続のルール
2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました。
相続登記とは、土地や建物の所有者を法的に明確にするための手続きです。

これまでは任意でしたが、所有者不明土地の増加を背景に、必ず実施しなければならない制度へと変わりました。

2024年以降の主な変更点

・相続を知った日から3年以内に登記を行わなければならない
・正当な理由なく登記申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される
・過去に相続した不動産も制度の対象になる


特に注意が必要なのは、「相続を知った日から3年以内に登記」というルールです。
参考:法務省

「知らなかった不動産」は原則対象外とされていますが、事実として周囲に相続の事実が周知されている場合には、本人が気づいていなくても制度が適用される可能性があります。

そのため、不動産を相続する可能性があると感じた時点で、財産の洗い出しを行い、確認しておくことが重要です。

不動産登記ができない「正当な理由」とは?

義務化に違反した場合でも、法務省は以下のような「正当な理由」がある場合には過料を免れる可能性があるとしています。

(1) 相続人が多数おり、戸籍関係書類の収集や相続人の特定に多くの時間を要する場合
(2) 遺言の有効性や遺産の範囲をめぐり、相続人の間で争いがあり、不動産の帰属が確定できない場合
(3) 相続登記の義務を負う者が重病その他により申請できない場合
(4) DV被害者など、生命や心身に危険が及ぶおそれがあり避難を余儀なくされている場合
(5) 経済的に困窮し、登記に必要な費用を負担できない場合

出典:法務省

簡単にまとめると、
1.相続人が特定できず確認が難しい場合
2.病気や被害などで手続きが困難な場合
3.経済的に費用を負担できない場合
これらに該当するケースです。

これらに該当するケースを除き、基本的には相続登記を行う必要があると想定しておきましょう。

不動産の評価額の計算方法は?

不動産の評価額を計算する方法は、主に以下の4つです。

・路線価による計算
・倍率による計算
・固定資産税評価額による計算
・農地や山林の場合の計算

土地によって計算方式が異なるため、自身の財産が該当するものをチェックしましょう。

路線価による計算

路線価方式は、道路ごとに定められている1㎡あたりの路線価で評価額を算出する方法です。
市街地にある土地は、すべて路線価方式で評価額が算出されます。
そのため、以下の手順で評価額を算出していきましょう。

まず、国税庁のHPから土地の路線価図を探します。
地域ごとに公表されているため、自身の住所の箇所を確認しましょう。

次に、路線価をチェックします。
路線価に「500C」と書かれている場合、500は路線価です。
一方Cのアルファベットは、借地権を表します。
借地権は自用地(自宅など土地)には関係ないため、関係ない方は気にしなくて大丈夫です。

そして、取得した路線価に土地の面積を掛け合わせます。
例えば、路線価が「500」で、土地の面積が100㎡の場合、評価額は以下のように計算されます。
500(千円/㎡) × 100㎡ = 5,000万円
ここでの「500」は1㎡あたりの価額が50万円を意味します。

つまり、100㎡で5,000万円という評価額になります。
角地や奥行きが極端に短い土地など、形状によっては「補正率」が適用され、評価額が増減することがあります。
この補正率も国税庁の路線価図や解説で確認できます。

倍率による計算

路線価が設定されていない地域では、「倍率方式」で評価額を算出します。
倍率方式とは、固定資産税評価額 × 倍率で計算する方法です。

倍率は国税庁が地域ごとに定めており、地目(土地の種類)ごとに異なります。

例えば、固定資産税評価額が1,000万円で、倍率が1.1の場合は以下のようになります。
1,000万円 × 1.1 = 1,100万円

倍率方式は、主に市街化が進んでいない地方や農村部で用いられます。

固定資産税評価額による計算

建物の評価額は、基本的に 固定資産税評価額 がそのまま相続税評価額として採用されます。
固定資産税評価額は、市町村から送られてくる固定資産税納税通知書で確認できます。

ただし、建物の場合は築年数の経過により評価額が下がる(減価償却される)ため、建築時の価格より低い金額となっているのが一般的です。

農地や山林の場合の計算

農地や山林は、路線価や倍率だけでなく、その利用状況や立地条件によって評価方法が変わります。

農地の場合:農地の地目(純農地、中間農地、市街地農地など)に応じて評価。宅地に転用できるかどうかで評価額が大きく変わります。
山林の場合:固定資産税評価額に地域ごとに定められた倍率を掛けて算出。


農地や山林を相続する際は、税理士や不動産鑑定士に相談することで、評価額が変わる場合があります。
特に相続税の負担を抑えたい場合は、専門家による鑑定で評価額が適正に下がることもあるため、早めに確認しておくと安心です。

不動産の相続に必要な書類と取得方法

不動産の相続に必要な書類と取得方法
不動産相続の手続きでは多くの書類が必要になり、それぞれ取得先や有効期限、手数料が定められています。書類に不備があると手続きが大幅に遅れるため、事前に十分な準備をすることが不可欠です。必要書類は相続のパターンによって異なるため、自身のケースに合わせてリスト化し、計画的に収集することが重要です。

基本的な必要書類一覧と取得先

不動産相続に必要な書類は、以下の通りです。

【戸籍・住民票などの基本書類】
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍を含む)
・相続人全員の現在戸籍謄本
・相続人全員の住民票

取得先:本籍地または住所地の市区町村役場
手数料:1通300〜750円程度


【不動産関係の書類】
・登記事項証明書(法務局、1通600円)
・固定資産評価証明書(市区町村役場、1通200〜400円)
・地積測量図・建物図面(法務局、各1通450円、必要に応じて)


【その他の書類】
・相続人全員の印鑑証明書(市区町村役場、1通200〜400円)
・相続関係説明図(自作可能、相続人の関係を示す図)


なお、相続登記の際には登録免許税として固定資産評価額の0.4%(1,000円未満切捨て)を納付する必要があります。

書類準備の効率的な進め方と注意点

書類の準備を効率的に進めるには、以下のやり方を参考にしてください。

【効率的な進め方】
・最初に被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集する
・並行して相続人全員の戸籍を収集し、相続関係を確定させる
・郵送請求を活用して時間短縮
・複数の書類を同じ役所でまとめて取得
・法務局の「登記・供託オンライン申請システム」を活用


【よくあるミス】
・戸籍謄本の取得漏れ(転籍や分籍による本籍地変更の見落とし)
・印鑑証明書の有効期限切れ(通常3ヶ月以内)
・不動産の表示不一致(住所と登記簿上の所在の違い)


これらの不備は申請が差し戻される原因となります。事前に確認し、必要に応じて法務局で相談しておくと安心です。

よくある質問

Q

相続登記をしないとどうなる?

2024年4月から義務化され、3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。早めの手続きが必須です。

Q

相続不動産を売却する場合の手続きは?

相続登記を完了してからでないと売却はできません。売却時には譲渡所得税がかかる場合があり、相続開始から3年10ヶ月以内なら特例で取得費に相続税を加算可能です。不明な場合は税理士に確認をしましょう。

Q

相続登記の期限に間に合わない場合は?

正当な理由(相続人多数・協議未成立・訴訟中など)があれば過料を免れる可能性があります。困難事情を証明する資料を揃え、法務局に相談しましょう。

Q

相続登記を自分でやるといくら費用がかかる?

自分で行う場合、司法書士報酬は不要ですが、登録免許税は必ずかかります。 費用は「固定資産税評価額 × 0.4%(1,000円未満切り捨て)」が基本です。 その他、戸籍謄本や住民票、印鑑証明書の取得に数千円程度がかかります。

Q

3000万の不動産を相続したら相続税はいくらですか?

相続税は「課税価格 − 基礎控除額」で算出されます。 基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算します。 相続人が2人なら基礎控除は4,200万円となり、課税価格が控除額以下のため税金は発生しません。

Q

父が亡くなり家の名義変更はいつまでできますか?

法改正により、3年以内に相続登記を行う必要があります。 それを過ぎると過料が科される可能性があるため、早めに手続きを進めることが大切です。 また、相続人が多い場合は遺産分割協議に時間がかかるため、余裕を持って準備しましょう。

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葬儀の口コミ監修者:株式会社ディライト 代表取締役 高橋亮
この記事の監修者

株式会社ディライト

代表取締役 高橋 亮

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